特例様式第19 〔備考〕 (特許料納付書 :設定登録前納付、第1〜3年分)
 「【出願番号】」の欄には、「特願○○○○−○○○○○○」のように特許出願の番号を記録する。
 「【納付者】」の欄の「【氏名又は名称】」(法人にあっては、「【代表者】」)の次に、「【電話番号】」又は「【ファクシミリ番号】」の欄を設けて、納付者の有する電話又はファクシミリの番号をなるべく記録する。
 「【特許出願人】」又は「【納付者】」の欄に記録すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記録する。
【特許出願人】
  【氏名又は名称】
【特許出願人】
  【氏名又は名称】
【納付者】
  【識別番号】
  【住所又は居所】
  【氏名又は名称】
【納付者】
  【識別番号】
  【住所又は居所】
  【氏名又は名称】
 「【特許料の表示】」の欄は、第40条第1項の規定により見込額からの納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には見込額から納付に充てる特許料の額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記録する。特許法第107条第5項ただし書の規定により、現金により特許料を納付する場合であって、第40条第1項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」を「【振替番号】」とし、振替番号を記録し、「【納付金額】」には納付すべき特許料の額を記録する。 特許法第107条第5項ただし書の規定により現金により特許料を納付する場合であって、第40条第1項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」を「【指定立替納付】」とし、「【納付金額】」には納付すべき特許料の額を記録する。(全面改正):H20省69 H210101、H31省12 H310401
 特許査定の謄本の送達後に「名称変更届」、「出願人名義変更届」等を提出したときは、「【特許料の表示】」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「平成何年何月何日名称変更届提出」、「平成何年何月何日出願人名義変更届提出」のように記録する。
 特許法施行規則第69条第3項に規定する共有に係る権利であって、国以外の各共有者ごとに特許料の金額(減免を受ける者にあっては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額(以下この様式において「合算して得た額」という。)を納付するときは、国を含む者の共有に係る権利にあっては「【納付年分】」の欄の次に「【持分の割合】」の欄を設けて、「○/○」のように国以外の全ての者の持分の割合を記録し、減免を受ける者を含む者の共有に係る権利にあっては「【納付年分】」の欄の次に「【特許料等に関する特記事項】」の欄を設けて、 「特許法施行令第9条第〇号〇に掲げる要件に該当する者である。(〇〇〇〇持分〇/〇)」若しくは「特許法施行令第10条第〇号〇に掲げる者に該当する者である。(〇〇〇〇持分〇/〇)」又は「産業競争力強化法第66条第1項の規定による特許料の2/3軽減(〇〇〇〇持分〇/〇)」 のように減免を受ける旨、出願人の氏名又は名称及びその者の持分の割合を減免を受ける者ごとに行を改めて記録するとともに、「【特許料等に関する特記事項】」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「特許料の納付の割合○/○」のように合算して得た額と特許法第107条第1項に規定する特許料の金額の割合を記録する(備考5により「【その他】」の欄に名称変更届等を提出する旨を記録したときは、その記録の次に行を改めて記録する。)。
(改正):H19省50*H190806、H31省12 H310401
 特許法施行規則第69条第4項の規定により特許法第109条若しくは第109条の2第1項又は産業競争力強化法第66条第1項の規定の適用を受けようとするときは、「【納付年分】」の欄の次に「【特許料等に関する特記事項】」の欄を設けて、「特許法施行令第9条第〇号〇に掲げる要件に該当する者である。」若しくは「特許法施行令第10条第〇号〇に掲げる者に該当する者である。」又は「産業競争力強化法第66条第1項の規定による特許料の2/3軽減」のように記録する。ただし、備考6により減免を受ける旨等を記録した場合には、記録するには及ばない。
(改正):H19省50 H190806、H21省34 H210622、H23省72 H240401、H26省2 H260120, H260401、H29省44 H290519、H29省59 H290731、H30省39 H300709、H31省12 H310401 全面改正
 特許法施行規則第69条第4項の規定により特許法第109条又は第109条の2第1項の規定の適用を受け、かつ、同規則第72条第4項の規定により特許法施行令第11条第1項各号又は同条第2項各号に掲げる事項及び同規則第72条第1項の申請書の提出を省略する旨を特許料納付書に記録して同項の申請書の提出を省略するときは、「【特許出願人】」の欄の次に「【住所又は居所】」及び「【氏名又は名称】」の欄を設けて記録し、「【納付年分】」の欄の次に「【特許料等に関する特記事項】」の欄を設けて、「特許法施行令第9条第〇号〇に掲げる要件に該当する特許出願人である。減免申請書の提出を省略する。」又は「特許法施行令第10条第〇号〇に掲げる者に該当する特許出願人である。減免申請書の提出を省略する。」のように減免を受ける旨及び同規則第72条第1項の申請書の提出を省略する旨を記録する。ただし、減免を受ける者を含む者の共有に係る権利にあつては、「【特許出願人】」の欄には、減免を受ける者を含めて記録し、「【特許出願人】」の欄の次に「【住所又は居所】」及び「【氏名又は名称】」の欄を設けて記録し、「(【納付年分】)」の欄の次に「【特許料等に関する特記事項】」の欄を設けて、「特許法施行令第9条第〇号〇に掲げる要件に該当する特許出願人である。(〇〇〇〇持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。」又は「特許法施行令第10条第〇号〇に掲げる者に該当する特許出願人である。(〇〇〇〇持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。」のように減免を受ける旨、出願人の氏名又は名称、その者の持分の割合及び同規則第72条第1項の申請書の提出を省略する旨を減免を受ける者ごとに行を改めて記録するとともに、「【特許料等に関する特記事項】」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「特許料の納付の割合〇/〇」のように合算して得た額と特許法第107条第1項に規定する特許料の金額の割合を記録する(備考5により「【その他】」の欄に名称変更届等を提出する旨を記録したときは、その記録の次に行を改めて記録する。)。
(改正):H31省12 H310401 本備考追加
 その他は、様式第9の備考1、2、5、6、8、l1及び26並びに様式第13の備考2と同様とする。
 (改正 平5通産令75、平7通産令57、平8通産令79、平10通産令87、平11通産令14、平11通産令132、平12通産令99、H12省357、H15省72、H16省28 H160401、H18省77 H180613、H19省50 H190806、H20省69 H210101、H21省34 H210622、H23省72 H240401、H24共省2 H241101、H26省2 H260120, H260401、H27省7 H270513、H29省44 H290519、H29省59 H290731、H30省39 H300709、H31省12 H310401)