早期審査・早期審理(特許出願)の運用の概要

平成12年7月5日
調整課審査企画室
書記課審判企画室

 早期審査・早期審理については、昭和61年の制度導入以来、着実に運用されてきましたが、今回、出願人の創造的技術開発、研究開発成果の早期活用、グローバルな経済活動等に対する支援を目的とし、その早期権利取得ニーズにより適切に応えるため、これまでの運用を、下記のとおり見直します。

1. 対象の拡大

  早期審査・早期審理の対象となる出願が拡充されます。
今後対象となる出願は、以下の通りです。
@出願人、審判請求人又はそれらの実施許諾を受けたものが、その発明を実施しているもの(実施関連出願)
Aその発明について日本国特許庁以外の特許庁へも出願しているもの(外国関連出願)
B出願人又は審判請求人が、大学、短期大学、公的研究機関、又は承認若しくは認定を受けた技術移転機関(承認TLO又は認定TLO)であるもの
C出願人又は審判請求人が中小企業又は個人であるもの
D審判請求人でない者(第三者)が、その審判事件の特許出願の出願公開後審決前にその発明を業として実施しているもの
B〜Dが新たに対象に加えられます。)

2. 手続の簡素化

早期審査とする事情の記載の簡素化

(1) 実施関連出願においては、従来必要とされていた実施状況などの詳細な説明の記載を省略できることとします。

(2) 外国関連出願については、従来必要とされていた証拠の表示(出願書類の謄本などの提出)は省略できることとします。

先行技術・関連技術の開示の簡素化

先行技術・関連技術の開示については、出願明細書中に適切に開示されている場合は、追加調査及び対比説明を省略できることとします。
(注)早期審理についても、事情説明書の記載の簡素化を図ります。

なお、今回の運用見直しに伴い、これまでの早期請求制度は終了となります。

  早期審査の申出手続きの概要

早期審査の申出手続き フローチャート

(早期審査の事情説明書を書面で提出する場合の記載例)
期審査の事情説明書を書面で提出する場合の記載例
注)これは記載例です。

詳細は以下のファイルをダウンロードしてご覧下さい。
MS−Word98(130Kb)   PDF(66Kb)

お問い合わせ先

<早期審査について>
 特許庁審査第一部調整課
 審査業務管理班
電話番号
メールアドレス
03-3581-1101(内線3106)
PA2210@jpo.go.jp

<早期審理について>
 特許庁審判部審判課 橋本 電話番号 03-3581-1101(内線5852,3613)
メールアドレス PA6B00@jpo.go.jp


[更新日 2001.1.6]