○平成13年特許庁告示第八号

(平成13年5月31日 施行:平成13年6月1日)
   特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第二十七条の五第二項の規定及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(昭和五十三年通商産業省令第三十四号)第五十条の三第二項の規定に基づき、特許庁長官が定める磁気ディスクヘの記録方式を以下のように定め、平成十三年六月一日から施行する。なお、平成九年三月二十五日特許庁告示第一号は、平成十三年五月三十一日限り廃止する。

平成十三年五月三十一日            特許庁長官 及川耕造


 特許法施行規則及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の規定に基づく磁気ディスクヘの記録方式
1.  媒体提出される磁気ディスクは以下のいずれかに該当するものでなければならない。
1.1フレキシブルディスク
   日本産業規格X6225「90oフレキシブルディスクカートリッジのトラックフォーマット(15916磁束反転/rad)」に記載のトラックフォーマットの.もの(いわゆる1.44メガバイトのフレキシブルディスク)。
1.2追記形コンパクトディスク
   追記型コンパクトディスク(以下「CD-R」という。)は、標準情報X0025(平成12年)に準拠する120o追記形コンパクトディスクとする。ただし、デジタルデータトラックのセクタモードバイトは(01)とする。
2.  記録形式
2.1符号
   配列表に使用される文字と符号の対応は、ISO/IEC(国際標準化機構/国際電気標準会議) 646 (注1)、日本産業規格X0201号「情報交換用符号」又はこれらと互換可能な文字符号対応表(注2)に定められたローマ文字用図形文字集合(日本産業規格X0201号 表2)をG0集合に指示し、列2〜7へ呼び出したもの(いわゆる半角文字)を用いなければならない。ここで示す互換可能な文字符号対応表とは、前記に規定された図形文字集合と符号との対応が同じであるものを意味する。ただし、2オクテットの符号(日本語)を使用する場合には、図形文字は日本産業規格X0208号「情報交換用漢字符号」に定められた図形文字のみを用いることとし(注3)、符号化はいわゆるシフトJIS形式を用いることとする。
2.2ファイル形式
   配列表を記録する際のファイル形式は、次の各号のいずれかに規定するものでなければならない。
  (1)フレキシブルディスクヘの記録においては、日本産業規格X0605号「情報交換用ディスクカートリッジのボリューム及びファイル構成」の規定に準拠したもの。
  (2)CD-Rへの記録においては、日本産業規格X0606(平成10年)「情報交換用CD-ROMのボリューム構造及びファイル構造」の規定に準拠したもの。
 (注1)いわゆるASCII(American Standard Code for Information Interchange)コード。
 (注2)互換可能な文字符号対応表の例:シフトJIS。
 (注3)例えば、ローマ数字(I、II等)、丸付き数字(@、A等)等は用いることができない。
3.ファイルの分割等
3.1原則
   一つの磁気ディスクには、一つの出願分の配列表のみをルートディレクトリに記録しなければならない。
3.2ファイルの分割
   3.1にかかわらず、一つの磁気ディスクに一つの出願分の配列表が入りきらないとき又は配列表の大きさが10メガバイトを超えるときは、以下の要領で複数のファイルに分割してルートディレクトリに記録しなければならない。
  (1)一つの配列を分断しないように分割する。
  (2)各ファイルが10メガバイトを超えないように分割する。ただし一つの配列が10メガバイトを超える場合は、この限りではない。
4.ファイル名
   3.1の場合は、ファイル名を「HA I 001.TXT」とする。 3.2の場合は、ファイル名を「HA I ○○○.TXT」のように定め、最初のものを「HA I 001.TXT」とし、以下番号が連続するようにする。
5.ラベル等
   フレキシブルディスクにはラベルを貼付し当該ラベルに、又はCD-Rにはそのデータ記録面と反対側の面(いわゆる「ラベル面」)に「配列表に関するコードデータを記録した磁気ディスク」との標題を記し、さらに下記の項目に関する事項を記載しなければならない。記載する際には、各項目名に続いて、各項目に関する事項を記録する。
  (1)「事件の表示」(出題番号、あるいは出願番号の通知がされていないときには「令和○年○月○日提出の特許願」及び整理番号、さらに、手続補正書に対応するコードデータを提出する場合には、出願番号に加え、「令和○年○月○日付け補正書」のように記載し、手続を特定すること。国際出願にあっては「事件の表示」を「国際出願の表示」とし、「整理番号」を「書類記号」として手続を特定すること。)
  (2)「提出者」(出願人氏名又は名称あるいは代理人氏名)
  (3)「磁気ディスクの通し番号」(一出願分のデータを複数枚の磁気ディスクに分割して記録する場合)例:全3枚中の2枚目の場合は「2/3」等
(改正):2019年6月28日告示第2号 施行:2019.07.01
「日本工業規格」を「日本産業規格」に。5.(1)中「平成」を「令和」に。