産業技術力強化法 施行令

(平成26年政令第13号)
第十七条(特許料の軽減)
 法第六十六条第一項の規定により特許料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請人が前条第一号又は第二号に掲げる要件に該当する者であることを証する書面を添付して、特許庁長官に提出しなければならない。
一 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 申請に係る特許発明の特許出願の番号又は特許番号
三 特許料の軽減を受けようとする旨
 特許庁長官は、前項の申請書の提出があったときは、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百七条第一項の規定による第一年から第十年までの各年分の特許料の金額の三分の二に相当する額を軽減するものとする。
 前項の規定により算定した特許料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
第十八条(出願審査の請求の手数料の軽減)
 法第六十六条第二項の規定により出願審査の請求の手数料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請人が第十六条第一号又は第二号に掲げる要件に該当する者であることを証する書面を添付して、特許庁長官に提出しなければならない。
一 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 申請に係る発明の特許出願の表示
三 出願審査の請求の手数料の軽減を受けようとする旨
 特許庁長官は、前項の申請書の提出があったときは、特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第一条第二項の表第九号の規定により計算される出願審査の請求の手数料の金額の三分の二に相当する額を軽減するものとする。
 前項の規定により算定した出願審査の請求の手数料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
第十九条(国際出願に係る手数料の軽減)
 法第六十六条第三項の規定により国際出願(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)第二条に規定する国際出願をいう。以下この条において同じ。)に係る手数料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請人が第十六条第一号又は第二号に掲げる要件に該当する者であることを証する書面を添付して、特許庁長官に提出しなければならない。
一 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 申請に係る発明の国際出願の表示
三 国際出願に係る手数料の軽減を受けようとする旨
 特許庁長官は、前項の申請書の提出があったときは、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令(昭和五十三年政令第二百九十一号)第二条第二項第一号及び第三号の規定による手数料の金額の三分の二に相当する額を軽減するものとする。
 前項の規定により算定した国際出願に係る手数料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。