| 対象政令 |
・平成14年12月18日政令第378号(工業所有権審議会令及び弁理士法施行令の一部改正) 施行:平成15年1月1日官報
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| 第1条 | 平成14年政令第378号 施行:平成15年1月1日
第一条第四項中「弁理士試験」の下に「(弁理士法(平成12年法律第49号)第九条に規定する弁理士試験をいう。以下同じ。)又は特定侵害訴訟代理業務試験(同法第十五条の二第一項に規定する特定侵害訴訟代理業務試験をいう。以下同じ。)」を加える。 |
| 第2条 | 平成14年政令第378号 施行:平成15年1月1日
第二条第三項及び第三条第五項中「弁理士試験」の下に「又は特定侵害訴訟代理業務試験」を加える。 |
| 第3条 | 平成14年政令第378号 施行:平成15年1月1日
第二条第三項及び第三条第五項中「弁理士試験」の下に「又は特定侵害訴訟代理業務試験」を加える。 |
| 第5条 | 平成14年政令第378号 施行:平成15年1月1日
第五条第二項中「(平成十二年法律第四十九号)」を削る。 |