意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置等に関する省令
(平成19年3月26日経済産業省令第14号)

 <この記事に関する問い合わせ先> 
特許庁総務部総務課制度改正審議室
 電 話 :03-3581-1101 内線2118
 Fax :03-3501-0624
 E−mail PA0A00@jpo.go.jp




平成19年3月

1. 改正の概要
 意匠法等の一部を改正する法律(平成18年法律第55号。以下「改正法」という。)の施行に伴い、及びその他関係法令の規定に基づき、関係省令の整備等を行うとともに所要の経過措置を定める。

2. 施行期日
 改正法の施行日(平成19年4月1日)から施行する。ただし、パリ条約による優先権証明書についての改正規定は、平成19年7月1日から施行する。

3. その他
 省令改正とあわせ、電子証明書を定める告示(平成17年特許庁告示第4号)の規定を整備する。

【掲載資料】

省令概要<PDF 29KB>
省令<PDF 138KB>
新旧対照表(本則)<PDF 79KB>
新旧対照表(様式)<PDF 70KB>

新様式
意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置等に関する省令

様式第一(第14条関係)小売等役務に係る使用に基づく特例の適用主張書<PDF 20KB>
様式第二(第18条関係)出願人名義変更届<PDF 31KB>
様式第三(第19条関係)使用に基づく特例の適用に係る承継の届出書(国際商標登録出願)<PDF 12KB>

工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第十三条第一号ロに規定する電子証明書を定める件の一部を改正する件(平成19年特許庁告示第2号)による改正後の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第十三条第一号ハに規定する電子証明書を定める件(平成17年特許庁告示第4号)<PDF 13KB>



[更新日 2007.3.26]