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福島復興再生特別措置法

(平成24年法律第25号)
 
第一款 避難解除等区域復興再生計画
第七条
 内閣総理大臣は、福島復興再生基本方針に即して、福島県知事の申出に基づき、避難解除等区域の復興及び再生を推進するための計画(以下「避難解除等区域復興再生計画」という。)を定めるものとする。
2 避難解除等区域復興再生計画には、次に掲げる事項(第三号から第五号までに掲げる事項にあっては、過去に避難指示の対象となったことがない区域にわたるもの及び現に避難指示(第四条第四号イに掲げる指示であるものを除く。)の対象となっている区域(同条第五号に規定する近く避難指示が全て解除される見込みであるとされた区域を除く。)におけるものであって、避難解除等区域の復興及び再生のために特に必要と認められるものを含む。)を定めるものとする。
 一 避難解除等区域復興再生計画の意義及び目標
 二 避難解除等区域復興再生計画の期間
 三 産業の復興及び再生に関する事項
 四 道路、港湾、海岸その他の公共施設の整備に関する事項
 五 生活環境の整備に関する事項
 六 前各号に掲げるもののほか、将来的な住民の帰還を目指す区域における避難指示の解除後の当該区域の復興及び再生に向けた準備のための取組その他避難解除等区域の復興及び再生に関し特に必要な事項
3 内閣総理大臣は、避難解除等区域復興再生計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該行政機関。以下同じ。)に協議するとともに、福島県知事の意見を聴かなければならない。
4 福島県知事は、第一項の申出をし、又は前項の意見を述べようとするときは、あらかじめ、避難解除等区域をその区域に含む市町村の長の意見を聴かなければならない。
5 内閣総理大臣は、避難解除等区域復興再生計画を定めたときは、遅滞なく、これを福島県知事に通知しなければならない。
6 内閣総理大臣は、避難解除等区域の変更その他情勢の推移により必要が生じたときは、福島県知事の申出に基づき、避難解除等区域復興再生計画を変更するものとする。
7 第三項から第五項までの規定は、前項の規定による避難解除等区域復興再生計画の変更について準用する。
 
第八十一条(重点推進計画の認定)
 福島県知事は、福島復興再生基本方針に即して、再生可能エネルギー源(太陽光、風力その他非化石エネルギー源のうち、エネルギー源として永続的に利用することができると認められるものをいう。第八十六条において同じ。)の利用、医薬品、医療機器、廃炉等(原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号)第一条に規定する廃炉等をいう。次項第四号及び第八十六条において同じ。)、ロボット及び農林水産業に関する研究開発を行う拠点の整備を通じた新たな産業の創出及び産業の国際競争力の強化に寄与する取組その他先導的な施策への取組の重点的な推進に関する計画(以下「重点推進計画」という。)を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。
 重点推進計画においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
 一 重点推進計画の区域
 二 重点推進計画の目標
 三 前号の目標を達成するために実施し又はその実施を促進しようとする取組の内容
 四 第一号の区域内において、原子力災害による被害が著しい区域であって、廃炉等、ロボット及び農林水産業に関する国際的な共同研究開発及び先端的な研究開発を行う拠点の整備、当該拠点の周辺の生活環境の整備、国際的な共同研究開発を行う者その他の者の来訪の促進、福島の地方公共団体その他の多様な主体相互間の連携の強化その他の第二号の目標を達成するために必要な取組を推進することにより、産業集積の形成及び活性化を図るべき区域(以下この号及び第八十八条において「福島国際研究産業都市区域」という。)を定める場合にあっては、次に掲げる事項
  イ 福島国際研究産業都市区域の区域
  ロ 福島国際研究産業都市区域において推進しようとする取組の内容
 五 計画期間
以下、略
 前項第四号ロに掲げる事項には、ロボットに係る新たな製品又は新技術の開発に関する試験研究を行う事業に関する次に掲げる事項を定めることができる。
 一 当該事業の内容及び実施主体
 二 その他当該事業の実施に関し必要な事項
以下、略
 
第八十三条(独立行政法人中小企業基盤整備機構法の特例)
 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)附則第五条第一項の政令で定める日までの間、同項第一号の規定により管理を行っている工場用地について、福島県知事が第八十一条第六項の認定(前条において準用する東日本大震災復興特別区域法第六条第一項の変更の認定を含む。)を受けた重点推進計画(以下「認定重点推進計画」という。)に基づいて行う事業の用に供するために無償で譲渡することができる。
 
第八十四条(特許料等の特例)削除
 特許庁長官は、認定重点推進計画(第八十一条第三項第一号に掲げる事項に係る部分に限る。次項において同じ。)に基づいて行う同号に規定する事業の成果に係る特許発明(当該認定重点推進計画に定められた同号ロの実施期間の終了日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)について、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百七条第一項の規定による第一年から第十年までの各年分の特許料を納付すべき者が当該事業を行う中小企業者であるときは、政令で定めるところにより、特許料を軽減し若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。
 特許庁長官は、認定重点推進計画に基づいて行う第八十一条第三項第一号に規定する事業の成果に係る発明(当該認定重点推進計画に定められた同号ロの実施期間の終了日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)に関する自己の特許出願について、その出願審査の請求をする者が当該事業を行う中小企業者であるときは、政令で定めるところにより、特許法第百九十五条第二項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料を軽減し、又は免除することができる。
 
第八十六条(研究開発の推進等のための施策)
 国は、認定重点推進計画の実施を促進するため、再生可能エネルギー源の利用、医薬品、医療機器、廃炉等、ロボット及び農林水産業に関する研究開発その他の先端的な研究開発の推進及びその成果の活用を支援するために必要な施策を講ずるものとする。