改正履歴:特許法

対象条令 ・平成11年5月14法律第41号(特許法等の一部を改正する法律)第1条 施行:平成12年1月1日、但し特許法第48条の3等(出願審査の請求期間の短縮)は、平成13年10月1日、商標法第68条の2(第68条の40に変更)等(標章の国際登録に関するマドリッド協定の議定書の実施)は、議定書の発行の日(平成12年3月14日)、特例法第4条等(電子情報処理組織を使用した処分等の見直し)のうち、「電子情報処理組織を使用して行う国際登録に係る商標原簿の閲覧に関する規定」は、平成13年1月1日。 施行日詳細は、こちら
改正対照表官報1官報2官報3官報4官報5官報6官報7官報8官報9官報10
・平成11年5月14日法律第43号(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律)第15条 施行:政令で定める日(平成13年4月1日)  官報1官報2官報3
・平成11年12月8日法律第151号(民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第85条(特許法の一部を次のように改正する) 施行:平成12年4月1日 官報
・平成十一年十二月二十二日法律第百六十号(中央省庁等改革関係法施行令)第九百十一条 施行:平成十三年一月六日 官報
・平成十一年十二月二十二日法律第二百二十号(独立行政法人の業務実施の円滑化のための関係法律の整備等に関する法律)第二十六条 施行:平成十三年一月六日    官報1官報2官報3官報4
・平成13年7月4日法律第96号(民事訴訟法の一部を改正する法律)附則2 施行日:平成13年12月1日(H13.9.19政303) 官報
・平成14年4月17日法律第24号(特許法等の一部を改正する法律)第1条、第2条 施行:別途定める。 施行日:附則第1条関係平成14年9月1日 附則第1条第1号関係:平成15年1月1日 附則第1条第2号 平成15年7月1日施行日概要    官報1官報2官報3官報4  改正概要  改正対照表
説明会
・平成14年7月31日法律第100号(民間事業者による信書の送達に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律)第45条 施行:平成15年4月1日 官報
・平成15年5月23日法律第47号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成16年1月1日・平成16年4月1日 改正内容 改正条文一覧
・平成15年5月30日法律第61号(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律)第26条 施行:平成17年4月1日 官報
・平成15年7月16日法律第108号(民事訴訟法の一部を改正する法律)第2条 施行:平成16年4月1日 官報1官報2
・平成16年6月2日法律第76号(破産法の施行に伴う関係法令の整備等に関する法律)第70条 施行:平成17年1月1日(H16政317)  官報1官報2
・平成16年6月4日法律第79号(特許審査の迅速化等のための特許法等の一部改正)第1条 施行:交付の日(平成16年6月4日)、平成17年4月1日 改正内容  官報1官報2官報6
・平成16年6月9日法律第84号(行政事件訴訟法の一部を改正する法律)附則第8条 施行:平成17年4月1日 官報
・平成16年6月18日法律第112号(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律)附則第9条 施行:平成16年9月17日 官報
・平成16年6月18日法律第120号(裁判所法の一部改正)第4条 施行:平成17年4月1日  官報1官報2官報5官報6
・平成16年12月1日法律第147号(民法の一部改正)附則第65条 施行:平成17年4月1日 官報
・平成17年6月29日法律第75号(不正競争防止法の一部改正)第2条 施行:平成17年11月1日 官報1官報2官報3官報4
・平成17年10月21日法律第102号(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律)第69条 施行:平成19年10月1日 官報1官報2官報3官報5
・平成18年6月7日法律第55号(意匠法等の一部を改正する法律)第2条 施行:平成19年1月1日、平成19年4月1日 官報1官報2官報3官報4  施行日1 施行日2 施行日官報1施行日官報2   改正内容
・平成18年12月15日法律第109号(信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律)第34条 施行:信託法施行の日 平成19年9月30日  官報1官報2官報3
・平成20年4月18日法律第16号(特許法等の一部を改正する法律)第1条 施行:平成20年6月1日、平成20年9月30日、平成21年1月1日、平成21年4月1日(H20政181H20政403)  改正内容  官報1官報2官報3官報4
・平成23年6月8日法律第63号(特許法等の一部を改正する法律) 第1条 施行:平成24年4月1日 改正内容
官報1官報2官報3官報4官報5官報9官報a官報c官報d官報e官報f官報g
・平成24年5月8日法律第30号(郵政民営化法等の一部を改正する等の法律) 附則第31条 施行:平成24年10月1日 官報1官報2官報3
・平成26年5月14日法律第36号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成27年4月1日  官報1官報2官報3官報4官報5官報11官報12
 概要:
1 救済措置の拡充等
(一) 手続期間の延長に係る規定の整備
 特許法等に基づく手続をする者の責めに帰することができない事由が生じたときは、その手続期間を一定の期間に限り延長することができることとした。(特許法第108条等関係)
(二) 優先権主張に係る規定の整備
(1) 優先権主張を伴う特許出願について、その優先期間内に当該特許出願をすることができなかったことに正当な理由があるときは、一定の期間内に限り当該優先権の主張をすることができることとした。(特許法第41条第一項等関係)
(2) 優先権の主張をする旨の書面について、
出願と同時でなくとも一定期間内であれば提出できるものとし、その補正についても一定期間内に限りできることとした。(特許法第17条、第17条の4、第41条第四項等関係)
(三) 特許出願審査の請求期間の徒過に係る救済規定の整備
 特許出願審査の請求について、その請求期間の徒過に正当な理由があるときは、一定の期間内に限り当該請求をすることができるものとするとともに、当該特許出願について特許権の設定の登録があったときは、当該請求期間の徒過について記載した特許公報の発行後から当該請求について記載した特許公報の発行前までの間に、当該特許出願に係る発明の実施を行った第三者は、当該特許権について通常実施権を有することとした。(特許法第48条の3関係)

2 特許異議の申立て制度の創設等
(一) 何人も、特許掲載公報の発行の日から六月以内に限り、特許庁長官に対し、特許異議の申立てをすることができることとした。(特許法第113条関係)
(二) 特許異議の申立てについての審理は書面審理によるとするとともに、審判長は、特許の取消決定をしようとするときは、特許権者及び参加人に対し意見書を提出する機会を与え、また、特許権者から特許請求の範囲等の訂正の請求があったときは、特許異議申立人に対し意見書を提出する機会を与えなければならないこととした。(特許法第118条、第120条の5関係)
(三) 特許無効審判に係る請求人適格について、利害関係人のみがこれを有することとした。(特許法第123条関係)
・平成27年7月10日法律第55号(特許法等の一部を改正する法律)第1条 施行:平成28年4月1日 官報1官報2官報3官報4官報5官報6官報7
 概要:
特許法条約及び商標法に関するシンガポール条約の実施のための規定の整備を行う。
一 特許法の一部改正関係
1 職務発明制度の見直し(第三五条関係)
(一)従業者等がした職務発明については、契約、勤務規則その他の定めにおいて、あらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたときは、その特許を受ける権利は、その発生した時から当該使用者等に帰属する。
(二)従業者等は、契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等に特許を受ける権利等を取得等させた場合には、相当の金銭その他の経済上の利益を受ける権利を有する。
(三)経済産業大臣は、発明を奨励するため、産業構造審議会の意見を聴いて、契約、勤務規則その他の定めにおいて相当の金銭その他の経済上の利益について定める場合に考慮すべき使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況等に関する事項について指針を定める。
2 特許法条約の実施のための規定の整備
(一)外国語書面等の翻訳文を所定の期間内に提出することができなかったときは、特許庁長官が通知をするとともに、その期間が経過した後であっても、一定の期間内に限りその翻訳文を提出することができる。(第三六条の二関係)
(二)特許出願が、特許出願の日を認定することができない場合に該当するときの補完手続等に関する規定を整備する。(第三八条の二.第三八条の四関係)
(三)その他特許法条約の実施のための所要の規定の整備を行うこととした。
3 特許料の改定特許料を引き下げる。(第一〇七条関係)

七 附則関係
1 この法律の施行に伴う所要の経過措置について定める。(附則第二条.第五条、第九条関係)
2 この法律の施行状況に関する検討について必要な規定を設ける。(附則第六条関係)
3 関係法律について所要の改正を行う。(附則第七条、第八条及び第一〇条関係)
・平成26年6月13日法律第69号(行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律) 第227条 施行:平成28年4月1日  官報1官報4官報7官報8
 概要:
1 行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行に伴い、関係法律について、審査請求及び異議申立てを審査請求に一元化すること等に伴う規定の整備を行うとともに、不服申立てに対する裁決を経た後でなければ訴えを提起することができないこととする規定について、一定の場合を除き廃止することとした。(第一条〜第三四二条関係)
2 この法律は、行政不服審査法の施行の日から施行することとした。
・平成28年5月27日法律第51号(行政機関等の保有する個人情報の適正かつ効果的な活用による新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するための関係法律の整備に関する法律) 附則第5条 施行:平成29年5月30日 官報1官報2官報3
 概要:
 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(H11法42)第二条(定義)の改正に伴う改正
・平成28年12月16日法律第108号(環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(改正:H30法70)) 施行:平成28年12月26日平成30年12月30日 2条-特 官報1官報2官報3官報4官報7官報8
概要
・発明の新規性の喪失の例外期間の延長(六月から一年に延長)
・特許権の存続期間の延長制度の整備
・平成30年5月30日法律第33号(不正競争防止法等の一部を改正する法律 (改正):2019年7月1日、一部平成30年6月9日、一部平成30年11月29日、一部平成31年4月1日、一部令和2年1月1日 3条-特 官報1官報3官報4官報5官報6官報7
概要
  @ これまで一部の中小企業が対象だった特許料等の軽減措置を、全ての 中小企業に拡充する。
  A 裁判所が書類提出命令を出すに際して非公開(インカメラ)で書類の必要性を判断できる手続を創設するとともに、技術専門家(専門委員)がインカメラ手続に関与できるようにする。
  B 判定制度の関係書類に営業秘密が記載されている場合、その閲覧を制限する。
  C 特許出願等における新規性喪失の例外期間を6月から1年に延長する。
  D 特許料等のクレジットカード払いを認める。

・平成29年6月2日法律第45号(民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律) 施行:令和2年4月1日 280条-特
官報1官報4官報6
概要
・民法の一部を改正する法律(法律第四四号)の施行に伴う関係法律の整備等
 ・特許法第65条−民法第724条(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)の変更に伴う対応。
 ・特許法第88条(対価の供託) その対価を受けるべき者がこれを受領することができないとき。

・平成30年5月30日法律第33号(不正競争防止法等の一部を改正する法律) 施行:2019年7月1日、一部平成30年6月9日 3条 官報1官報3官報4官報5官報6
概要
(3)特許法等の一部改正
  @ これまで一部の中小企業が対象だった特許料等の軽減措置を、全ての中小企業に拡充する。
  A 裁判所が書類提出命令を出すに際して非公開(インカメラ)で書類の必要性を判断できる手続を創設するとともに、技術専門家(専門委員) がインカメラ手続に関与できるようにする。
  B 判定制度の関係書類に営業秘密が記載されている場合、その閲覧を制限する。
  C 特許出願等における新規性喪失の例外期間を6月から1年に延長する。
  D 特許料等のクレジットカード払いを認める。
  E 最初に意匠出願した国への出願日を他の国でも出願日とすることができる制度について、必要書類のオンラインでの交換を認める。
・令和元年(2019年)5月17日法律第3号(特許法等の一部を改正する法律) 1条-特 施行:2019.05.26、2020年(令和2年)4月1日2020年(令和2年)10月1日、2021年(令和3年)4月1日
新旧対照表 官報1官報2官報6官報7
概要 概要  官報概要
一 特許法の一部改正関係
 1 侵害により生じた損害賠償額算定方式の見直し(第102条)(実用新案−第29条、意匠−第39条、商標−第38条とも)(施行:2020.04.01)
 2 査証制度の創設(専門家による現地調査)(第105条の2〜第105条の2の10)(施行:2020.10.01)

・令和3年(2021年)5月21日法律第42号(特許法等の一部を改正する法律) 1条-特 施行:公布の日から1年以内2022.04.01、公布の日、公布の日から1月、公布の日から6カ月以内2021.10.01、公布の日から1年6月以内・2年以内
官報1官報2官報5官報6
概要
第一 特許法の一部改正
一 特許権等の回復要件の緩和
 1 外国語の特許出願において、明細書等の翻訳文を所定の期間内に提出することができなかったことについて、故意でないと認められる場合には、一定の期間内に限り当該翻訳文を提出することができるものとすること。(第三十六条の二第六項及び第百八十四条の四第四項関係)
 2 優先権の主張を伴う特許出願において、優先期間内に当該特許出願をすることができなかったことについて、故意でないと認められる場合には、一定の期間内に限り当該優先権の主張をすることができるものとすること。(第四十一条第一項第一号及び第四十三条の二第一項関係)
 3 特許出願審査の請求において、その請求期間内に当該請求をすることができなかったことについて、故意でないと認められる場合には、一定の期間内に限り当該請求をすることができるものとすること。(第四十八条の三第五項関係)
 4 特許料の追納において、所定の期間内に当該追納することができなかったことについて、故意でないと認められる場合には、一定の期間内に限り当該追納をすることができるものとすること。(第百十二条の二第一項関係)
 5 国際特許出願における特許管理人の選任の届出において、所定の期間内に特許庁長官に対して当該届出をすることができなかったことについて、故意でないと認められる場合には、一定の期間内に限り当該届出をすることができるものとすること。(第百八十四条の十一第六項関係)
 6 1から5までに規定する手続をする者が支払う手数料の上限額を定めること。(別表第十一号関係)
二 特許権侵害訴訟等における第三者意見募集制度の創設
 特許権侵害訴訟、専用実施権侵害訴訟及び補償金請求訴訟において、当事者の申立てにより、裁判所が必要と認めるときに限り、広く一般の第三者に対してその審理に必要な事項について、意見を求めることができ、当該意見を当事者が証拠に活用できる制度を創設すること。(第六十五条第六項及び第百五条の二の十一関係)
三 審判等の口頭審理等の手続の見直し
 審判官及び審判書記官並びに当事者及び参加人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、口頭審理、証拠調べ又は証拠保全の期日における手続を行うことができるものとすること。(第七十一条第三項、第百四十五条第六項及び第七項並びに第百五十一条関係)
四 訂正審判等における通常実施権者の承諾の要件の見直し
 1 特許権の放棄において、通常実施権者の承諾を不要とすること。(第九十七条第一項関係)
 2 訂正審判の請求において、通常実施権者の承諾を不要とすること。(第百二十七条関係)
五 特許料の改定
 特許料について、上限額を法定し、具体的な金額を政令で定めること。(第百七条第一項関係)
六 割増特許料の納付の免除
 特許権者が、その責めに帰することができない理由により、所定の期間内に特許料を納付することができないときは、割増特許料の納付を不要とすること。(第百十二条第二項及び第四項から第六項まで関係)
七 その他所要の規定の整備を行うものとすること。