特許法 施行規則(昭和59年法)


第三十一条(添附書面の援用)
 特許法第四十四条第一項〔特許出願の分割〕の規定により新たな特許出願をしようとする場合において、もとの特許出願について提出した証明書であって同法第三十条第四項[発明の新規性の喪失の例外]または第四十三条第二項〔優先権主張の手続〕の規定によるものが変更を要しないものであるときは、その謄本にもとの特許出願の番号の表示をして証明書に代えることができる。
 特許法第四十五条[出願の変更]第一項もしくは第三項または第四十六条[同前:出願の変更]第一項もしくは第二項〔出願の変更〕の規定により新たな特許出願をしようとする場合において、もとの特許出願、実用新案登録出願もしくは意匠登録出願について提出した証明書であって特許法第三十条第四項〔発明の新規性の喪失の例外〕または第四十三条第二項〔優先権主張の手続〕の規定によるものが変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出を省略することができる。
 特許法第四十五条第一項もしくは第三項、第四十六条第一項もしくは第二項[出願の変更〕または第五十三条第四項[補正の却下後の新出願〕の規定により新たな特許出願をしようとする場合において、もとの特許出願、実用新案登録出願または意匠登録出願について提出した証明書であって第五条から第七条までもしくは第八条第二項〔証明書の提出〕または特許法第十条[代理権の証明〕の規定によるものが変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出を省略することができる。
 特許法第四十五条第一項もしくは第三項、第四十六条第一項もしくは第二項[出願の変更]または第五十三条第四項[補正の却下後の新出願〕の規定により新たな特許出願をしようとする場合において、もとの特許出願、実用新案登録出願もしくは意匠登録出願の願書に添附した図面(同法第五十三条[再審の請求]第四項に規定する特許出願にあっては、同条第一項の規定により却下された補正についての手続補正書に添附した図面を含む。)が変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出を省略することができる。