特許法施行規則 附 則


〔  〕 は、追加した法令見出し等。
 
○附 則(昭和三十五年通商産業省令第一〇号)
 この省令は、特許法の施行の日(昭和三十五年四月一日)から施行する。
 特許法施行規則(大正十年農商務省令第三十三号)は、廃止する。
 
○附 則(昭和三十七年通商産業省令第一一三号)
 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令による改正後の規定は、この省令の施行前にされた行政庁の処分その他この省令の施行前に生じた事項についても、適用する。ただし、この省令による改正前の規定によって生じた効力を妨げない。
 この省令の施行前にされた異議の申立その他の不服申立てについては、この省令の施行後も、なお従前の例による。
 
○附 則(昭和三十九年通商産業省令第四号)
 この省令は、昭和三十九年二月二十日から施行する。
 
○附 則(昭和四十年通商産業省令第八八号)
 この省令は、千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、及び千九百五十八年十月三十一日にリスボンで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約への加入の効力発生の日〔昭和四十年八月二十一日〕から施行する。
 
○附 則(昭和四十年通商産業省令第九五号)
 この省令は、公布の日から施行する。
 
○附 則(昭和四十一年通商産業省令第七三号)
 この省令は、昭和四十一年七月一日から施行する。
 
○附 則(昭和四十五年通商産業省令第一〇一号)
 この省令は、昭和四十六年一月一日から施行する。
 この省令の施行の際現に係属している特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願および防護標章登録出願については、これらについて査定または審決が確定するまでは、なお従前の例による。
 
○附 則(昭和四十五年通商産業省令第一一二号抄)
第一条(施行期日)
 この省令は、昭和四十六年一月一日から施行する。
第二条(改正前の特許法施行規則の適用)
 この省令の施行の際現に係属している特許出願については、その特許出願について査定または審決が確定するまでは、なお従前の例による。
 
○附 則(昭和四十六年通商産業省令第五六号)
 この省令は、公布の日から施行する。
 
○附 則(昭和五十年通商産業省令第五六号)
 この省令は、公布の日から施行する。
 
○附 則(昭和五十年通商産業省令第八二号)
 この省令は、昭和五十一年一月一日から施行する。ただし、第七条第二号の改正規定は、千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約第二十条(2)(c)の規定による同条約第一条から第十二条までの規定の効力の発生の日(昭和五十年十月一日)から施行する。
 この省令の施行の際現に特許庁に係属している特許出願については、その特許出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。
 
○附 則(昭和五十三年通商産業省令第一四号)
 この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
 この省令の施行の際現に存続している特許権若しくは特許料が納付されている特許出願に係る特許権、この省令の施行の際現に存続している実用新案権若しくは登録料が納付されている実用新案登録出願に係る実用新案権又はこの省令の施行の際現に存続している意匠権若しくは登録料が納付されている意匠登録出願に係る意匠権であって、特許証、実用新案登録証文は意匠登録証が交付されていないものについての特許証、実用新案登録証文は意匠登録証の交付については、なお従前の例による。
 
○附 則(昭和五十三年通商産業省令第三四号抄)
 この省令は、法〔特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律〕の施行の日〔昭和五十三年十月一日〕から施行する
 
○附 則(昭和五十三年通商産業省令第六三号)
 この省令は、公布の日〔昭和五十三年十一月一日〕から施行する。ただし、第一条〔国際出願施規の一部改正〕中様式第七の改正規定及び第二条〔特施規の一部改正〕の規定は、昭和五十三年十一月二十日から施行する。
 
○附 則(昭和五十四年通商産業省令第五五号抄)
 この省令は、公布の日〔昭和五十五年七月十六日〕から施行する。
 
○附 則(昭和五十五年通商産業省令第三三号抄)
 この省令は、昭和五十四年十月一日から施行する。
 
○附 則(昭和五十六年通商産業省令第七号)
 この省令は、昭和五十六年一月三十一日から施行する。
 
○附 則(昭和五十六年通商産業省令第二三号抄)
第一条(施行期日)
 この省令は、昭和五十六年五月一日から施行する。
 
○附 則(昭和五十六年通商産業省令第二八号)
 この省令は、昭和五十六年六月一日から施行する。
 
○附 則(昭和五十六年通商産業省令第五八号)
第一条(施行期日)
 この省令は、昭和五十六年十月一日から施行する。
第二条(経過措置)
 外国語でされた国際特許出願又は国際実用新案登録出願が旧様式によりされている場合には、特許法施行規則第三十八条の二(実用新案法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十一号)第六条第六項において準用する場合を含む。)の規定による翻訳文の様式については、なお従前の例によることができる。
 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第十六条の規定による国際出願の願書の様式については、昭和五十七年三月三十一日までは、なお従前の例によることができる。
 
○附 則(昭和五十七年通商産業省令第四二号)
 この省令は、昭和五十七年九月一日から施行する。
 
○附 則(昭和五十七年通商産業省令第七五号)
 この省令は、昭和五十八年一月一日から施行する。
 
○附 則(昭和五十九年通商産業省令第二一号)
 この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
 
○附 則(昭和五十九年通商産業省令第四四号)
 この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
 この省令の規定による改正後の特許法施行規則、実用新案法施行規則、意匠法施行規則、商標法施行規則又は特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の規定にかかわらず、この省令の施行の日から二週間以内は、なお従前の例によることができる。
 
○附 則(昭和五十九年通商産業省令第九三号抄)
 この省令は、昭和六十年一月一日から施行する。
 
○附 則(昭和六十年通商産業省令第四五号)
 (施行期日)
 この省令は、特許法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十一号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和六十年十一月一日)から施行する。
 (経過措置)
 改正法の施行前にした追加の特許出願であって改正法の施行の際現に特許庁に係属しているもの又は改正法の施行の際現に存する追加の特許権については、この省令による改正前の特許法施行規則の規定は、この省令の施行後もなおその効力を有する。
 特許出願又は実用新案登録出願の願書に添付した明細書又は図面についての改正法の施行前にした補正(出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前にしたものに限る。)であって、当該願書に添付した明細書又は図面の要旨を変更するものであるとして決定をもって却下されたものについては、この省令による改正前の特許法施行規則及び実用新案法施行規則の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
 
○附 則(昭和六十年通商産業省令第七四号)
 この省令は、公布の日〔昭和六十年十二月十一日〕から施行する。
 
○附 則(昭和六十二年通商産業省令第三七号)
 (施行期日)
 この省令は、昭和六十二年六月一日から施行する。
 
○附 則(昭和六十二年通商産業省令第七三号抄)
第一条(施行期日)
 この省令は、昭和六十三年一月一日から施行する。ただし、第一条の規定中特許法施行規則第三十八条の十一及び第三十八条の十二の改正規定は、千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第六十四条(6)(b)の規定による同条(2)(a)の宣言の撤回の効力の発生の日(昭和六十二年十二月八日)から施行する。
 
○附 則(平成二年通商産業省令第四一号抄)
第一条(施行期日)
 この省令は、法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。ただし、第一条から第五条まで、第六条第二項及び第三項、第八条、第三十六条から第三十九条まで、第四十一条から第四十四条まで、第四十六条から第四十八条まで、第五十条から第五十三条まで、第五十五条から第五十八条まで、第六十条(第四十五条の準用に係る部分を除く。)、第六十一条第一項及び附則第九条の規定は、法附則第一条ただし書に規定する部分の施行の日(同年九月十二日)から施行する。
第三条(特許法施行規則の改正に伴う経過措置)
 施行日前にした特許出願及びこれに係る手続については、前条の規定による改正前の特許法施行規則の規定(第六十九条の規定を除く。)は、前条の規定による改正後の特許法施行規則(以下、「新規則」という。)の施行後も、なおその効力を有する。
 前項並びに特許法施行規則等の一部を改正する省令(昭和六十年通商産業省令第四十五号。以下「改正省令」という。)附則第二項及び附則第三項の規定にかかわらず、新規則第一条の二、第四条の二、第八条から第九条の三まで、第十条の二から第十二条まで、第十三条の二一第十四条、第二十三条第二項及び第三項、第二十四条、第二十五条から第二十五条の三まで、第二十七条の二、第二十七条の三の二、第二十七条の三の三、第二十八条の二から第二十八条の四まで、第三十一条の二、第三十一条の三、第三十二条、第四十六条、第四十七条、第四十八条の二、第四十九条、第五十条の二、第五十八条及び第六十六条の規定並びに附則第二条の規定中特許法施行規則第二十三条の二を削る改正規則は、施行日以後にされた特許出願であって、特許法第四十四条第二項(同法第四十六条第六項において準用する場合を含む。)、旧特許法第四十五条第六項又は第五十三条第四項(旧特許法第百五十九条第一項(旧特許法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び旧特許法第百六十一条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定により施行日前にしたものとみなされるもの及びこれらに係る手続について適用する。この場合において、新規則第一条の二第一項中「又は様式第七十」とあるのは、「様式第七十又は特許法施行規則等の一部を改正する省令(昭和六十年通商産業省令第四十五号)附則第二項及び附則第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の特許法施行規則様式第十三条の二若しくは様式第十五」と、新規則第十一条第一項中「又は様式第四十八」とあるのは、「様式第四十八又は特許法施行規則等の一部を改正する省令(昭和六十年通商産業省令第四十五号)附則第二項及び附則第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の特許法施行規則様式第十三の二若しくは様式第十五」と、新規則第十一条第三項中「及び様式第四十四」とあるのは、「様式第四十四並びに特許法施行規則等の一部を改正する省令(昭和六十年通商産業省令第四十五号)附則第二項及び附則第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の特許法施行規則様式第十三の二及び様式第十五」とする。
 
○附 則(平成五年通商産業省令第七五号抄)
第一条(施行期日)
 この省令は、特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成六年一月一日)から施行する。
第二条(特許法施行規則の改正に伴う経過措置)
 この省令の施行前に請求された改正法による改正前の特許法(昭和三十四年法律第百二十一号。以下「旧特許法」という。)第百二十六条第一項の審判及びその確定審決に対する再審については、改正後の特許法施行規則(以下「新特許法施行規則」という。)第五十八条第二項(新特許法施行規則第五十九条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 特許法施行規則等の一部を改正する省令(昭和六十年通商産業省令第四十五号)附則第二項及び附則第三項の規定並びに工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則附則第三条第一項の規定によりそれぞれなおその効力を有するものとされた特許法施行規則の様式に規定する書面の用紙の大きさについては、これらの規定にかかわらず、日本工業規格A列4番とする。
第三条(実用新案法施行規則等の改正に伴う経過措置)
 この省令の施行の際現に特許庁に係属している実用新案登録出願(改正法附則第五条第一項の規定により改正法第三条の規定による改正後の実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号。以下「新実用新案法」という。)の規定の適用を受けるものを除く。)又はこの省令の施行前にした実用新案登録出願に係る実用新案登録、実用新案権、審判若しくは再審については、改正前の実用新案法施行規則(以下この項において「旧実用新案施行規則」という。)(第六条第一項において準用する特許法施行規則第四条の二及び第九条の三の規定を除く。)、改正前の特許法施行規則、改正前の意匠法施行規則、改正前の実用新案登録令施行規則(以下「旧実用新案登録令施行規則」という。)(第二条及び第三条第三項において準用する特許登録令施行規則第四十九条の規定を除く。)、改正前の特許登録令施行規則(以下「旧特許登録令施行規則」という。)、改正前の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(以下この項において「旧特例法施行規則」という。)(第三条、第十条及び第二十三条の規定を除く。)及び改正前の通商産業省組織規程の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
 この場合において、旧実用新案施行規則第二条の二及び第三条の二並びに旧特例法施行規則第十九条第一項、第二十三条の三及び第三十四条の二中「通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」とする。
 (改正):H12省357
 前項の規定にかかわらず、この省令の施行後に請求される審判及びその確定審決に対する再審については、改正後の実用新案法施行規則第二十三条第十三項において準用する新特許法施行規則第五十二条の二の規定を適用する。
 
○附 則(平成七年通商産業省令第五七号抄)
第一条(施行期日)
 この省令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年七月一日)から施行する。ただし、第二条の規定、第三条中実用新案法施行規則第二十二条及び第二十三条第十三項の改正規定、同規則様式第十五の改正規定(「【考案の名称】」を削る部分を除く。)並びに同規則様式第十六の改正規定(同様式に備考2を加える部分に限る。)、第四条中意匠法施行規則第十一条第二項の改正規定(「公告」を「特許公報への掲載」に改める部分に限る。)並びに同条第三項及び第六項の改正規定、第六条の規定、第七条の規定(特許登録令施行規則第七条第三項、第三十一条第一項及び第三十七条第一項の改正規定中「、第百二十六条第一項若しくは第百八十四条の十五第一項」を「若しくは第百二十六条第一項」に改める部分並びに同規則第二十八条第二項及び第三項の改正規定を除く。)、第十一条及び第十二条の規定並びに附則第二条、第四条及び第五条の規定は、平成八年一月一日から施行する。
第二条(第二条の規定による特許法施行規則の改正に伴う経過措置)
 この省令の施行前にした特許出願であって、改正法第二条の規定の施行前に出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があったものについての情報の提供については、第二条の規定による改正後の特許法施行規則第十三条の二第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 
第三条(改正法附則第三条第一項の手続補正書の様式)
 改正法附則第三条第一項の規定による願書に添付した明細書又は図面についての補正は、特許法施行規則第十一条第一項の規定にかかわらず、特許出願(同規則第四条の二第一項の国際特許出願等を除く。)についてする場合(次項に掲げる場合を除く。)は附則様式第一により、同項の国際特許出願等についてする場合は附則様式第二によりしなければならない。
 
○附 則(平成八年通商産業省令第七九号抄)
第一条(施行期日)
 この省令は、商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律六十八号。以下、「平成八年改正法」という。)の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。ただし、第九条の規定は、平成九年一月一日から、第二条、第四条、第十三条、第十五条及び附則第二条の規定は、平成十年四月一日から施行する。
第六条(特許法施行規則の改正に伴う経過措置)
 特例法施行規則の施行日前にした特許出願及びこれに係る手続については、同規則附則第三条第一項の規定にかかわらず、第五条の規定による改正後の特許法施行規則第九条の三の規定を適用する。
 特許法施行規則等の一部を改正する省令(昭和六十年通商産業省令第四十五号)附則第二項及び附則第三項の規定並びに特例法施行規則附則第三条第一項の規定によりそれぞれなおその効力を有するものとされた特許法施行規則等の様式に規定する手続に係る書面と添付書類との間及び添付書類各葉の間の割印については、これらの規定にかかわらず、要しないものとする。
 
○附 則(平成九年通商産業省令第二一号)
 (施行期日)
 この省令は、平成九年四月一日から施行する。
 (経過措置)
 この省令の施行の際現に特許庁に係属している特許出願、実用新案登録出願及び国際出願(この省令の施行日後にされた特許出願、実用新案登録出願であって、特許法第四十四条第二項(同法第四十六条第六項及び実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)、実用新案法第十条第三項、特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号。以下この項において「平成五年改正法」という。)による改正前の特許法第四十四条第二項(同法第四十六条第六項及び平成五年改正法による改正前の実用新案法(以下この項において「平成五年旧実用新案法」という。)第九条第一項において準用する場合を含む。)、平成五年旧実用新案法第八条第三項、特許法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十一号。以下この項において「昭和六十年改正法」という。)による改正前の特許法(以下この項において「昭和六十年旧特許法」という。)第四十五条第六項若しくは第五十三条第四項(昭和六十年旧特許法第百五十九条第一項(昭和六十年旧特許法第百七十四条第一項(昭和六十年改正法による改正前の実用新案法(以下この項において「昭和六十年旧実用新案法」という。)第四十五条において準用する場合を含む。)及び昭和六十年旧実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)、昭和六十年旧特許法第百六十一条の三第一項(昭和六十年旧実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)及び昭和六十年旧実用新案法第十三条において準用する場合を含む。)又は平成五年改正法附則第五条第六項において準用する同条第二項の規定により、この省令の施行日前にしたものとみなされるものを除く。)に係る手続については、改正前の特許法施行規則、改正前の実用新案法施行規則、改正前の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則及び改正前の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(以下この項において「旧特例法施行規則」という。)の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
 この場合において、旧特例法施行規則第十九条第一項、第三十一条第一項及び第三十三条中「通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」とする。
 (改正):H12省357、H27省6*H270401
 特許法施行規則等の一部を改正する省令(昭和六十年通商産業省令第四十五号)附則第二項及び第三項、特許法施行規則等の一部を改正する省令(平成五年通商産業省令第七十五号)附則第三条第一項並びに工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号。以下この項において「特例法施行規則」という。)附則第三条第一項(第六条において準用する場合を含む。)の規定によりそれぞれなおその効力を有するものとされた特許法施行規則、実用新案法施行規則及び特例法施行規則に規定する手続については、これらの規定にかかわらず、第一条の規定による改正後の特許法施行規則第二十七条の五の規定、第二条の規定による改正後の実用新案法施行規則第二十三条の規定並びに第四条の規定による改正後の特例法施行規則第十九条の二及び第二十九条の二の規定を適用する。
 
○附 則(平成九年通商産業省令第八八号)
第一条(施行期日)
 この省令は、平成九年六月一日から施行する。
第二条(経過措置)
 この省令の施行前に、改正前の省令第四条第二項の規定により交付された納付書は、当分の間使用することができる。
 
○附 則(平成九年通商産業省令第一一七号)
第一条(施行期日)
 この省令は、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の施行の日〔平成九年政令第三三二号により平成十年一月一日から施行〕から施行する。
第二条(経過措置の原則)
 この省令による改正後の規定は、特別の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この省令による改正前の規定により生じた効力を妨げない。
第三条(証拠調べの調書の記載に代わる録音テープ等への記録に関する経過措置)
 特許法施行規則第五十七条の六(証拠調べの調書の記載に代わる録音テープ等への記録)(同規則、実用新案法施行規則、意匠法施行規則又は商標法施行規則において準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行前にされた証人等の陳述については、適用しない。
 
○附 則(平成十年通商産業省令第一号抄)
第一条(施行期日)
 この省令は、平成十年四月一日から施行する。
第二条(経過措置の原則)
 この省令による改正後の規定は、特別の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この省令による改正前の規定により生じた効力を妨げない。
第三条(補正却下後の新出願に関する経過措置)
 特許法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十一号。以下この条において「改正法」という。)による改正前の特許法(以下この条において「旧特許法」という。)第五十三条第四項(旧特許法第百五十九条第一項(旧特許法第百七十四条第一項(改正法による改正前の実用新案法(以下この条において「旧実用新案法」という。)第四十五条において準用する場合を含む。)及び旧実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)、旧特許法第百六十一条の三第一項(旧実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)及び旧実用新案法第十三条において準用する場合を含む。)の規定による特許出願又は実用新案登録出願に係る代理権の証明については、改正後の特許法施行規則第四条の三(実用新案法施行規則第二十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。この場合において、特許法施行規則第四条の三第一項第三号中「特許法第四十四条第一項の規定による特許出願」とあるのは「特許法第四十四条第一項の規定による特許出願又は特許法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十一号)による改正前の特許法(以下この号において「旧特許法」という。)第五十三条第四項(旧特許法第百五十九条第一項(旧特許法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び旧特許法第百六十一条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定による特許出願」と読み替えるものとする。
 
○附 則(平成十年通商産業省令第五七号)
 (施行期日)
 この省令は、平成十年七月一日から施行する。
 (経過措置)
 この省令の施行前にした特許出願、実用新案登録出願又は国際出願については、なお従前の例による。
 前項の規定にかかわらず、第三条の規定による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第五十四条の二〔手数料の納付〕の規定は、この省令の施行後に国際予備審査の請求がされる国際出願について適用する。
 
○附 則(平成十年通商産業省令第八七号抄)
第一条(施行期日)
 この省令は、平成十一年一月一日から施行する。
 
○附 則(平成十一年通商産業省令第一四号)
 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
 
○附 則(平成十一年通商産業省令第一九号)
 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
 
○附 則(平成十一年総理府・厚生省・農林水産省.通商産業省・運輸省・郵政省・建設省令第一号抄)
第一条(施行期日)
 この命令は、法の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
 
○附 則(平成十一年通商産業省令第一三二号抄)
第一条(施行期日)
 この省令は、平成十二年一月一日から施行する。
第二条(特許法施行規則の改正に伴う経過措置)
 平成十二年一月一日前に特許法第百八十四条の四第一項の規定による翻訳文若しくは同法第百八十四条の五第一項の規定による書面の提出がされた同法第百八十四条の三第一項の規定により特許出願とみなされた国際出願又は平成十二年一月一日前に同法第百八十四条の二十第二項の規定による翻訳文の提出がされた同法第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願に係る手続(平成十二年一月一日以後に請求された同法第百二十一条第一項の審判が特許庁に係属している場合にするものを除く。)については、第一条の規定による改正前の特許法施行規則の規定(第三条及び第四十八条の二の規定を除く。)は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
第三条(同前)
 平成十二年一月一日前に請求された特許法第百二十一条第一項の審判の手続については、第一条の規定による改正前の特許法施行規則(以下この条において「旧特許法施行規則」という。)の規定(第三条及び第四十八条の二の規定を除く。)は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
 この場合において、旧特許法施行規則第五十条の七(見出しを含む)中「通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」とする。
 (改正):H12省357
 
○附 則(平成十二年通商産業省令第九二号)
 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
 
○附 則平成12年4月19日省令第99号(産業技術力強化法 施行規則)
第一条(施行期日)
 この省令は、法の施行の日(平成十二年四月二十日)から施行する。
第二条(特許法施行規則の一部改正)
 特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)の一部を次のように改正する。
 第三十一条の二第二項中「第三十三条」の下に「又は産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)第十六条第二項」を加え、同条に次の一項を加える。 (略)
 第六十九条第四項中「第三十二条」の下に「又は産業技術力強化法第十六条第一項」を加え、同条に次の一項を加える。(略)官報
 
○附 則 平成12年11月20日省令第357号(弁理士試験規則規則等の一部を改正する省令)
 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
第十二条
 特許法施行規則等の一部を改正する省令(平成5年省令第75号)の一部を次のように改正する。
 附則第三条第一項中「実用新案法施行規則」の下に、「(以下この項において「旧実用新案施行規則」という。)」を、「工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則」の下に、「(以下この項において「旧特例法施行規則」という。)」加え、同項に後段として次のように加える。
 この場合において、旧実用新案施行規則第二条の二及び第三条の二並びに旧特例法施行規則第十九条第一項、第二十三条の三及び第三十四条の二中「通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」とする。
第十四条
 特許法施行規則等の一部を改正する省令(平成9年省令第21号)の一部を次のように改正する。
 附則第二項中「工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則」の下に、「(以下この項において「旧特例法施行規則」という。)」加え、同項に後段として次のように加える。
 この場合において、旧特例法施行規則第十九条第一項、第三十一条第一項及び第三十三条中「通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」とする。
第十五条
 特許法施行規則等の一部を改正する省令(平成11年省令第132号)の一部を次のように改正する。
 附則第三条中「特許法施行規則」の下に、「(以下この条において「旧特許法施行規則」という。)」加え、同条に後段として次のように加える。
 この場合において、旧特許法施行規則第五十条の七(見出しを含む)中「通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」とする。

 附則第五条中「意匠法施行規則」の下に、「(以下この条において「旧意匠法施行規則」という。)」加え、同条に後段として次のように加える。
 この場合において、旧意匠法施行規則第六条及び第七条中「通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」とする。
 

○附 則 平成13年2月13日省令第7号(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則等の一部を改正する省令)
 この省令は、交付の日から施行する。
 
○附 則 平成13年5月31日省令第166号(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則等の一部を改正する省令)
 この省令は、平成13年6月1日から施行する。
 
○附 則 平成13年9月6日省令第190号(特許法施行規則の一部を改正する省令)
 (施行期日)
 この省令は、平成13年10月1日から施行する。
 (経過措置)
 この省令の施行前にした特許出願又は実用新案登録出願については、なお従前の例による。
 
○附 則 平成13年11月20日省令第207号(特許法施行規則の一部を改正する省令)
 この省令は、平成13年12月1日から施行する。
 
○附 則 平成14年8月1日省令第94号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)
第一条(施行期日)
 この省令は特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年九月一日)から施行する。
第二条(継続中の特許出願に係る経過措置)
 この省令の施行の際現に特許庁に係属している特許出願に係る様式第二十九の備考15のロ及び実用新案出願に係る様式第三の備考14のホについては、この省令の施行後も、なお従前の例による。
 
○附 則 平成15年6月6日省令第72号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)
第一条(施行期日)
 この省令は、平成十五年七月一日から施行する。
第二条(特許法施行規則の改正に伴う経過措置)
 この省令の施行前にした特許出願の願書に添付した明細書についての補正及びこの省令の施行前にした特許出願に係る特許の願書に添付した明細書についての訂正については、なお従前の例による。
 この省令の施行前に特許法第百八十四条の四第一項及び第二項の規定による翻訳文を提出した同法第百八十四条の三第一項の規定により特許出願とみなされる国際出願の願書に添付した明細書についての補正及びこの省令の施行前に特許法第百八十四条の四第一項及び第二項の規定による翻訳文を提出した同法第百八十四条の三第一項の規定により特許出願とみなされる国際出願に係る特許の願書に添付した明細書の訂正については、なお従前の例による。
 
○附 則 平成15年9月4日省令第99号(特許法施行規則及び実用新案法施行規則の一部を改正する省令)
 この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。
 
○附 則 平成15年9月10日省令第101号(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則等の一部を改正する省令)
 この省令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日(平成十五年十月一日)から施行する。
 
○附 則 平成15年10月27日省令第141号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)
第一条(施行期日)
 この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。
第二条(旧実用新案法施行規則の一部改正)
 特許法施行規則等の一部を改正する省令(平成五年通商産業省令第七十五号。以下「平成五年改正省令」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成五年改正省令第二条の規定による改正前の実用新案法施行規則の一部を次のように改正する。
第六条中「(総則)」の下に「及び特許法施行規則等の一部を改正する省令(平成十五年経済産業省令第141号)第一条の規定による改正後の特許法施行規則第十三条の三(第一項第一号及び第四号を除く。)」を加える。
第三条(平成五年改正省令の一部改正)
 平成五年改正省令の一部を次のように改正する。
 附則第四条を次のように改める。
第四条 削除
附則第七条中「旧実用新案法」を「改正法第三条の規定による改正前の実用新案法」に改める。
附則様式第一を次のように改める。
附則様式第1 削除
第四条(平成五年改正法の施行前にした実用新案登録出願についての経過措置)
 特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号。以下「平成五年改正法」という。)の施行前にした実用新案登録出願に係る実用新案登録についての平成五年改正法附則第四条の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされる平成五年改正法第三条の規定による改正前の実用新案法(以下「旧実用新案法」という。)第三十七条第一項、第三十九条第一項又は第四十八条の十二第一項の審判であって、この省令の施行後に請求されるものについては、平成五年改正省令附則第三条第一項の規定によりなお効力を有するものとされた平成五年改正省令第二条による改正前の実用新案法施行規則第六条第十四項において準用する平成五年改正省令第一条による改正前の特許法施行規則第七章の規定にかかわらず、第一条の規定による改正後の特許法施行規則第八章の規定を準用する。
第五条(平成七年改正省令の一部改正)
 特許法施行規則等の一部を改正する省令(平成七年通商産業省令第五十七号)の一部を次のように改正する。
附則第四条第一項を削り、同条第二項中「平成五年改正法」を「特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号。)」に改め、同項を同条とする。
附則第五条を次のように改める。
第五条 削除
 
○附 則 平成16年3月2日省令第28号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)
第一条(施行期日)
 この省令は、特許法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。ただし、第十二条の改正規定は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第百二十五号)附則第一条第三号に掲げる規定の日から施行する。
第二条(経過措置)
 第一条の規定による改正後の特許法施行規則第八章第三節(同規則、実用新案法施行規則、意匠法施行規則及び商標法施行規則において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、第一条の規定による改正前の特許法施行規則第八章第三節の規定により生じた効力を妨げない。
 
○附 則 平成16年6月4日省令第69号(特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第七十九号)の施行に伴う特許法施行規則等の一部改正)(様式の改正)
  この省令は、公布の日から施行する。ただし、第五条の規定(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第四十条の改正規定を除く。)は、平成十六年十月一日から施行する。
 
○附 則 平成17年3月4日省令第14号(不動産登記法等の施行に伴う経済産業省関係省令の整理等に関する省令の一部を改正する省令)(様式の改正)
 この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
 
○附 則 平成17年3月29日省令第30号(特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令)(+様式の改正)
 この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
 
○附 則 平成17年10月3日省令第96号(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則等の一部を改正する省令)
 この省令は、平成十七年十月三日から施行する。
 
○附 則 平成17年12月12日省令第118号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)
 この省令は、公布の日から施行する。
 
○附 則 平成18年6月8日省令第77号(中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律施行規則)
第一条(施行期日)
 この省令は、法の施行の日(平成十八年六月十三日)から施行する。
第二条(特許法施行規則の一部改正)
 略
第三条(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部改正)
 略
 
○附 則 平成18年8月9日省令第81号(特許法施行規則の一部を改正する省令)
 この省令は、特許法施行令及び特許法等関係手数料令の一部を改正する政令の施行の日(平成18年8月9日)から施行する。
 
○附 則 平成19年3月26日省令第14号(意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置等に関する省令)
第一条(施行期日)
 この省令は、改正法の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。ただし、第一条中特許法施行規則第二十七条の三の三の改正規定及び次条の規定は、平成十九年七月一日から施行する。
第二条(特許法施行規則の改正に伴う経過措置)
 第一条の規定による改正後の特許法施行規則第二十七条の三の三の規定は、前条ただし書に規定する日以後にする特許出願又は実用新案登録出願について適用し、同日前にした特許出願又は実用新案登録出願については、なお従前の例による。
 
○附 則 平成19年3月30日省令第26号(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令)
第一条(施行期日)
 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
第二条(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の改正に伴う経過措置)
 第一条の規定による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の規定は、この省令の施行後にする国際出願について適用し、この省令の施行前にした国際出願については、なお従前の例による。
第三条(特許法施行規則等の改正に伴う経過措置)
 第二条の規定による改正後の特許法施行規則第三十八条の二の二及び第三十八条の二の三第三条の規定による改正後の実用新案法施行規則第二十三条第六項において準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行後にする国際特許出願又は国際実用新案登録出願について適用し、この省令の施行前にした国際特許出願又は国際実用新案登録出願については、なお従前の例による。
 
○附 則 平成19年8月3日省令第50号(産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令)
 この省令は、産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年八月六日)から施行する。
 
○附 則 平成19年9月28日省令第64号((郵政民営化法等の施行に伴う)特許法施行規則及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部を改正する省令)
 この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
 
○附 則 平成19年9月28日省令第68号(信託法及び信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備等に関する省令)
 この省令は、信託法の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。
 
○附 則 平成20年3月24日省令第19号(特許法施行規則の一部を改正する省令)
 この省令は、犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。
 
○附 則 平成20年9月30日省令第69号(特許法等の一部改正に伴う関係省令の整備に関する省令)
第一条(施行期日)
 この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。ただし、次条及び附則第三条の規定は、平成二十年十月一日から施行する。
第二条(準備行為)
 第一条の規定による改正後の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(以下「新特例法施行規則」という。)第三十九条の二に規定する口座振替による納付の届出に関する手続及び第三十九条の三に規定する振替番号の通知は、この省令の施行の日前においても行うことができる。
第三条
 第一条の規定による新特例法施行規則第四十一条の五第二項並びに第四十一条の六及び第四十一条の七に規定する特許料及び登録料の自動納付の申出に関する手続は、この省令の施行の日前においても行うことができる。
 
○附 則 平成20年12月26日省令第90号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)
第一条(施行期日)
 この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。
第二条(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の改正に伴う経過措置)
 第三条の規定による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第四十五条から第四十五条の四まで及び第七十条の規定は、この省令の施行の日以後にする追加手数料異議の申立てについて適用し、この省令の施行の日前にした追加手数料異議の申立てについては、なお従前の例による。
 
○附 則 平成21年1月30日省令第5号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)
 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
 
○附 則 平成21年6月22日省令第34号(我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令)
 この省令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年六月二十二日)から施行する。
 
○附 則 平成21年6月22日省令第35号(特許法施行規則及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部を改正する省令)
第一条(施行期日)
 この省令は、平成二十一年七月一日から施行する。
第二条(特許法施行規則の改正に伴う経過措置)
 この省令の施行の日前に千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第三十四条(2)(b)の規定に基づく補正をした外国語国際特許出願又は外国語国際実用新案登録出願に係る補正書の翻訳文の提出については、この省令の施行後も、なお従前の例による。
第三条(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の改正に伴う経過措置)
 略
 
○附 則 平成22年6月22日省令第35号(特許法施行規則及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部を改正する省令)
第一条(施行期日)
 この省令は、平成二十二年七月一日から施行する。
第二条(特許法施行規則の改正に伴う経過措置)
 この省令の施行前に千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第十九条(1)又は第三十四条(2)(b)の規定に基づく補正をした国際特許出願についての特許法施行規則第三十八条の二第二項(実用新案法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十一号)第二十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による補正書の日本語による翻訳文又は特許法施行規則第三十八条の六(実用新案法施行規則第二十三条第六項において準用する場合を含む。)の規定による補正書の日本語による翻訳文若しくは補正書の写しの提出については、この省令の施行後も、なお従前の例によることができる。
 
○附 則 平成23年12月28日省令第72号(特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令)
第一条(施行期日)
 この省令は、特許法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十三号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
第二条(特許登録令施行規則の一部改正に伴う経過措置)
 施行日前にされた特許登録原簿における登録及び特許仮実施権原簿における登録(特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十三年政令第三百七十号。以下「整備政令」という。)第二十一条の規定によりなお従前の例によることとされた登録を含む。)の前後については、なお従前の例による。
 改正法の施行の際現に存する特許仮実施権原簿(整備政令第二十一条の規定によりなお従前の例によることとされた登録に係るものを含み、仮専用実施権に関する登録がされているものを除く。)の登録用紙の保存期間は、施行日から二十年とする。
第三条(実用新案登録令施行規則の一部改正に伴う経過措置)
 略
第四条(意匠登録令施行規則の一部改正に伴う経過措置)
 略
第五条(平成五年改正法の施行前にした実用新案登録出願についての経過措置)
 略
 
○附 則 平成24年8月31日省令第65号(特許法施行規則及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部を改正する省令)
第一条(施行期日)
 この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。ただし、第二条中様式第七及び様式第七の二の改正規定は、公布の日から施行する。
第二条(特許法施行規則の改正に伴う経過措置)
 第一条の規定による改正後の特許法施行規則第三十八条の二の二(実用新案法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十一号)第二十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行後にする国際特許出願又は国際実用新案登録出願について適用し、この省令の施行前にした国際特許出願又は国際実用新案登録出願については、なお従前の例による。
第三条(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の改正に伴う経過措置)
 第二条の規定による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の規定(様式第七及び第七の二は除く。)は、この省令の施行後にする国際出願について適用し、この省令の施行前にした国際出願については、なお従前の例による。
 
○附 則 平成24年10月31日共同省令第2号(内閣府、総務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省)(研究開発事業計画の認定等に関する命令)
第一条(施行期日)
 この命令は、法の施行の日(平成二十四年十一月一日)から施行する。
第二条(特許法施行規則の一部改正)
 略
第三条(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部改正)
 略
 
○附 則 平成24年11月30日省令第86号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)(様式あり)
 この省令は、平成二十五年三月十七日から施行する。ただし、第三条の改正規定は、公布の日から施行する。
 
○附 則 平成26年1月17日省令第2号(産業競争力強化法の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令)(様式あり)
 この省令は、産業競争力強化法の施行の日(平成二十六年一月二十日)から施行する。ただし、第一条の規定(特許法施行規則第三十一条の二第二項中「特許法第百九十五条の二」の下に「の規定の適用を受けようとするとき」を、「大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)」の下に「第八条第二項若しくは」を加え、「若しくは産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第五十七条」を削る改正規定、  同令第六十九条第四項中「大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律」の下に「第八条第一項若しくは」を加え、「、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第五十六条」を削る改正規定、
 同令様式第44備考6中「第31条の2第2項の規定により特許法第195条の2」の下に「の規定の適用を受けようとするとき」を、「、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律」の下に「第8条第2項若しくは」を加え、「若しくは産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第57条」を削る改正規定、
同備考中「「特許法第195条の2の規定による審査請求料の1/2軽減(免除)」」の下に「、「大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第8条第2項の規定による審査請求料の1/2軽減」」を加え、「、「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第57条の規定による審査請求料の1/2軽減」」を削る改正規定、
 同令様式69備考7中「、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律」の下に「第8条第1項若しくは」を加え、「、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第56条」を削る改正規定
 及び同備考中「「特許法第109条の規定による特許料の1/2軽減」」の下に「、「大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第8条第1項の規定による特許料の1/2軽減」」を加え、「、「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第56条の規定による特許料の1/2軽減」」を削る改正規定を除く。)、
第四条の規定及び第五条の規定(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則様式第19備考7中「、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律」の下に「第8条第1項若しくは」を加え、「、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成11年法律第131号)第56条」を削る改正規定及び同備考中「「特許法第109条の規定による特許料の1/2軽減」」の下に「、「大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第8条第1項の規定による特許料の1/2軽減」」を加え、「、「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第56条の規定による特許料の1/2軽減」」を削る改正規定を除く。)、は、産業競争力強化法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
 
○附 則 平成26年8月12日省令第40号(特許法施行規則の一部を改正する省令)
1 この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正後の特許法施行規則第二十七条の二第一項の規定は、この省令の施行後にする特許出願について適用し、この省令の施行前にした特許出願については、なお従前の例による。
 
○附 則 平成26年10月22日省令第54号(特許法施行規則の一部を改正する省令)(様式のみ)
 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律の施行の日(平成26年11月25日)から施行する。
 
○附 則 平成27年2月20日省令第6号(特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令)(様式あり)
第一条(施行期日)
 この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
第二条(特許法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
 第一条の規定による改正後の特許法施行規則(以下この条及び次条において「新特許法施行規則」という。)第三十八条の六の三ただし書の規定は、この省令の施行前に第一条の規定による改正前の特許法施行規則(以下この条及び次条において「旧特許法施行規則」という。)第三十八条の六の三に規定する期間内に特許法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の特許法(以下「旧特許法」という。)第三十条第三項に規定する証明書の提出がなかった場合については、適用しない。
 新特許法施行規則第三十八条の十四第一項ただし書の規定は、この省令の施行前に旧特許法施行規則第三十八条の十四に規定する期間内に千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下この条及び次条において「特許協力条約」という。)第八条の規定による優先権の主張を伴う国際特許出願又は特許法第百八十四条の二十第一項の申出をする者によって、特許協力条約に基づく規則(次条において「規則」という。)17.1(a)に規定する優先権書類の提出がなかった場合については、適用しない。
 
○附 則 平成27年2月20日省令第7号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)(様式のみ)
 この省令は、意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定が日本国について効力を生ずる日(平成27年5月13日)から施行する。
 
○附 則 平成27年6月22日省令第51号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)
第一条(施行期日)
 この省令は、平成二十七年七月一日から施行する。
第二条(特許法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
 第一条の規定による改正後の特許法施行規則第三十八条の十四第三項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出願審査の請求をする国際特許出願又は特許法第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願について適用し、施行日前に出願審査の請求をした国際特許出願又は同項の規定により特許出願とみなされた国際出願については、なお従前の例による。
 以下、略
 
○附 則 平成27年10月30日省令第72号(特許法施行規則の一部を改正する省令)
第一条(施行期日)
 この省令は、平成二十七年十一月一日から施行する。
第二条(特許法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
 第一条の規定による改正後の特許法施行規則第四十五条の四の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に請求する訂正審判又は特許異議の申立て若しくは特許無効審判における訂正について適用し、施行日前に請求した訂正審判又は特許異議の申立て若しくは特許無効審判における訂正については、なお従前の例による。
 
○附 則 平成28年3月25日省令第36号(特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令)
 この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
 
○附 則 平成29年1月20日省令第3号(特許法施行規則の一部を改正する省令)
 この省令は、環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(H30.12.30)から施行する。(改正):H30省47
 
○附 則 平成29年5月19日省令第44号(経済産業省関係福島復興再生特別措置法施行規則)
第一条(施行期日)
 この省令は、福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第三十二号)の施行の日(平成29年5月19日)から施行する。
 以下、略
 
○附 則 平成29年7月7日省令第51号(特許法施行規則の一部を改正する省令)
1(施行期日)
 この省令は、平成二十九年十月一日から施行する。
2(経過措置)
 この省令による改正後の特許法施行規則第二十七条の三の三(実用新案法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十一号)第二十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行後にする特許出願又は実用新案登録出願について適用し、この省令の施行前にした特許出願又は実用新案登録出願については、なお従前の例による。
 
○附 則 平成29年7月31日省令第59号(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十一条第一項の規定による特許料の軽減の申請手続等に関する省令)
1(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。
2(特許法施行規則の一部改正)
 特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)の一部を次のように改正する。
 第三十一条の二第二項中「出願審査の請求をするときに限る。)」の下に「、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第二十一条第二項の規定の適用を受けようとするとき」を加える。  第六十九条第四項中「第三号まで」の下に「、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十一条第一項」を加える。
 様式 略
3(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部改正)
 略
 
○附 則 平成30年3月12日省令第5号(特許法施行規則の一部を改正する省令)
第一条(施行期日)
 この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
第二条(特許法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
 第一条の規定による改正後の特許法施行規則第七十二条の規定は、この省令の施行の日以後に同条の規定により提出する申請書について適用し、同日前に第一条の規定による改正前の特許法施行規則第七十二条の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。
 以下、略
 
○附 則 平成30年7月6日省令第39号(産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令)
 この省令は、産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行の日(平成30年7月9日)から施行する。
 
○附 則 平成31年(2019年)2月12日省令第12号(不正競争防止法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備に関する省令)
(施行期日)
1 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成三十一年四月一日)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 第十条の規定による改正後の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第三十九条の五の指定の申請に関し必要な手続その他の行為は、この省令の施行の日前においても行うことができる。
 
○附 則 令和元年(2019年)6月19日省令第16号(特許法施行規則の一部を改正する省令)
 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。ただし、第二条の規定は、同法附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(令和二年一月一日)から施行する。
 
○附 則 令和元年(2019年)7月1日省令第17号(不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令)
 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
 
○附 則 令和元年(2019年)7月12日省令第24号(特許法施行規則の一部を改正する省令)
 この省令は、中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月十六日)から施行する。
 
○附 則 令和元年(2019年)9月13日省令第38号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)(様式のみ)
 この省令は、公布の日から施行する。
 
○附 則 令和2年(2020年)5月20日省令第49号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)
(施行期日)
1 この省令は、令和二年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした特許出願、実用新案登録出願、又は意匠登録出願については、なお従前の例による。
 
○附 則 令和2年(2020年)6月25日省令第59号(特許法施行規則及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部を改正する省令)
第一条(施行期日)
 この省令は、令和二年七月一日から施行する。
第二条(特許法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
 第一条の規定による改正後の特許法施行規則第三十八条の二の二(実用新案法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十一号)第二十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後にする国際特許出願又は国際実用新案登録出願について適用し、施行日前にした国際特許出願又は国際実用新案登録出願については、なお従前の例による。
 以下、略
 
○附 則 令和3年(2021年)3月25日省令第17号(経済産業省関係福島復興再生特別措置法施行規則及び特許法施行規則の一部を改正する省令)
(施行期日)
1 この省令は、令和三年四月一日から施行する。
(特許法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百九条の二第一項の規定による特許料の軽減若しくは免除若しくはその納付の猶予若しくは同法第百九十五条の二の二の規定による出願審査の請求の手数料の軽減若しくは免除又は特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)第十八条の二の規定による国際出願に係る手数料の軽減若しくは免除については、第二条の規定による改正前の特許法施行規則第七十四条の二(第二十号に係る部分に限る。 )の規定は、復興庁設置法等の一部を改正する法律附則第十一条に規定する期間、なおその効力を有する。この場合において、同号イ中「認定重点推進計画(」とあるのは「認定重点推進計画(復興庁設置法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十六号)第三条の規定による改正前の」とする。
 
○附 則 令和3年(2021年)3月31日省令第24号(科学技術基本法等の一部を改正する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令)
 この省令は、科学技術基本法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年四月一日)から施行する。
 
○附 則 令和3年6月16日省令第52号(産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令)
 この省令は、公布日から施行する。