対照表
(決定の確定範囲)
特許
第120条の7
特許異議の申立てについての決定は、特許異議申立事件ごとに確定する。ただし、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定めるところにより確定する。
一
請求項ごとに特許異議の申立てがされた場合であつて、一群の請求項ごとに
第百二十条の五
第二項の訂正の請求がされた場合 当該一群の請求項ごと
二
請求項ごとに特許異議の申立てがされた場合であつて、前号に掲げる場合以外の場合 当該請求項ごと
(改正):H26法36 H270401 本条追加
実用
第 条
意匠
第 条
商標
第43条の14
登録異議の申立てについての決定は、登録異議申立事件ごとに確定する。ただし、指定商品又は指定役務ごとに申し立てられた登録異議の申立てについての決定は、指定商品又は指定役務ごとに確定する。
(改正):H23法63 H240401 本条追加