対照表
 (証拠調べ及び証拠保全)
特許第120条
 第百五十条及び第百五十一条の規定は、特許異議の申立てについての審理における証拠調べ及び証拠保全に準用する。
(改正):H26法36 H270401 本条追加
実用第  条
意匠第  条
商標第43条の8
 第五十六条第一項において準用する特許法第百五十条及び第百五十一条の規定は、登録異議の申立てについての審理における証拠調べ及び証拠保全に準用する。