| (審判請求の方式) |
特許第131条 |
| 審判を請求する者は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。
- 一
- 当事者及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
- 二
- 審判事件の表示
- 三
- 請求の趣旨及びその理由
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2 | 特許無効審判を請求する場合における前項第三号に掲げる請求の理由は、特許を無効にする根拠となる事実を具体的に特定し、かつ、立証を要する事実ごとに証拠との関係を記載したものでなければならない。
(改正):H15法47 H160101 |
3 | 訂正審判を請求する場合における第一項第三号に掲げる請求の趣旨及びその理由は、経済産業省令で定めるところにより記載したものでなければならない。
(改正):H23法63 H240401 本項追加 |
4 | 訂正審判を請求するときは、請求書に訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面を添付しなければならない。
(改正):H14法24 H150701、H15法47 H160101 |
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実用第38条 |
| 審判を請求する者は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。
- 一
- 当事者及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
- 二
- 審判事件の表示
- 三
- 請求の趣旨及びその理由
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2 | 前項第三号に掲げる請求の理由は、実用新案登録を無効にする根拠となる事実を具体的に特定し、かつ、立証を要する事実ごとに証拠との関係を記載したものでなければならない。
(改正):全面改正 H15法47 H160101 |
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意匠第52条 | :特許法第131条第1項、第2項準用。
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意匠第58条 | 第2項、第3項:特許法第131条第1項準用。
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商標第56条 | 第1項:特許法第131条第1項準用。
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商標第60条の2 | 第1項:特許法第131条第1項準用。
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商標第62条 | (意匠法の準用)
第1項、第2項:意匠法第58条第2項、第3項準用。
| 意匠法
第五十八条第二項の規定は、
第四十四条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。この場合において、同法第五十八条第二項中「第百六十七条の二本文、第百六十八条」とあるのは、「第百六十八条」と読み替えるものとする。
(改正):H23法63 H240401 |
2 | 意匠法第五十八条第三項の規定は、第四十五条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。この場合において、同法第五十八条第三項中「第百六十七条の二本文、第百六十八条」とあるのは、「第百六十八条」と読み替えるものとする。
(改正):H23法63 H240401 |
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