| (審判官の除斥) |
特許第139条 | 審判官は、次の各号のいずれかに該当するときは、その職務の執行から除斥される。
- 一
- 審判官又はその配偶者若しくは配偶者であつた者が事件の当事者、参加人若しくは特許異議申立人であるとき、又はあつたとき。(改正):H15法47 H160101、H26法36 H270401
- 二
- 審判官が事件の当事者、参加人若しくは特許異議申立人の四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族であるとき、又はあつたとき。(改正):H15法47 H160101、H26法36 H270401
- 三
- 審判官が事件の当事者、参加人又は特許異議申立人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。(改正):H15法47 H160101、H26法36 H270401
- 四
- 審判官が事件について証人又は鑑定人となつたとき。
- 五
- 審判官が事件について当事者、参加人若しくは特許異議申立人の代理人であるとき、又はあつたとき。(改正):H15法47 H160101、H26法36 H270401
- 六
- 審判官が事件について不服を申し立てられた査定に審査官として関与したとき。
- 七
- 審判官が第六十七条第二項の延長登録の出願に係る事件についてその特許権に係る特許出願の審査においてその査定に審査官として関与したとき。 (改正):H28法108 H301230 本号追加
- 八
- 審判官が事件について直接の利害関係を有するとき。
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実用第41条 | :特許法第139条準用。
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意匠第52条 | :特許法第139条準用。
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意匠第58条 | 第2項、第3項:特許法第139条準用。
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商標第56条 | 第1項:特許法第139条準用。
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商標第62条 | (意匠法の準用)
第1項、第2項:意匠法第58条第2項、第3項準用。
| 意匠法
第五十八条第二項の規定は、
第四十四条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。この場合において、同法第五十八条第二項中「第百六十七条の二本文、第百六十八条」とあるのは、「第百六十八条」と読み替えるものとする。
(改正):H23法63 H240401 |
2 | 意匠法第五十八条第三項の規定は、第四十五条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。この場合において、同法第五十八条第三項中「第百六十七条の二本文、第百六十八条」とあるのは、「第百六十八条」と読み替えるものとする。
(改正):H23法63 H240401 |
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