対照表
 (審判官の除斥)
特許第139条 審判官は、次の各号のいずれかに該当するときは、その職務の執行から除斥される。
審判官又はその配偶者若しくは配偶者であつた者が事件の当事者、参加人若しくは特許異議申立人であるとき、又はあつたとき。(改正):H15法47 H160101、H26法36 H270401
審判官が事件の当事者、参加人若しくは特許異議申立人の四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族であるとき、又はあつたとき。(改正):H15法47 H160101、H26法36 H270401
審判官が事件の当事者、参加人又は特許異議申立人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。(改正):H15法47 H160101、H26法36 H270401
審判官が事件について証人又は鑑定人となつたとき。
審判官が事件について当事者、参加人若しくは特許異議申立人の代理人であるとき、又はあつたとき。(改正):H15法47 H160101、H26法36 H270401
審判官が事件について不服を申し立てられた査定に審査官として関与したとき。
審判官が第六十七条第二項の延長登録の出願に係る事件についてその特許権に係る特許出願の審査においてその査定に審査官として関与したとき。 (改正):H28法108 H301230 本号追加
審判官が事件について直接の利害関係を有するとき。
実用第41条 :特許法第139条準用。
 特許法 第百二十五条第百三十二条から 第百三十三条の二まで、 第百三十五条から 第百五十四条まで、 第百五十六条第一項、第三項及び第四項、 第百五十七条第百六十七条第百六十七条の二第百六十九条第一項、第二項、第五項及び第六項並びに 第百七十条の規定は、審判に準用する。この場合において、同法第百五十六条第一項中「特許無効審判以外の審判においては、事件が」とあるのは、「事件が」と読み替えるものとする。
(改正):H16法79 H170401、H23法63 H240401
意匠第52条 :特許法第139条準用。
 特許法 第百三十一条第一項及び第二項、 第百三十一条の二(第一項第三号及び第二項第一号を除く。)から第百三十四条まで、 第百三十五条から 第百五十四条まで、 第百五十五条第一項及び第二項、 第百五十六条第一項、第三項及び第四項、第百五十七条第百五十八条第百六十条第一項及び第二項、 第百六十一条並びに 第百六十七条から 第百七十条まで(審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係及び審判における費用)の規定は、審判に準用する。 この場合において、同法第百五十六条第一項中「特許無効審判以外の審判においては、事件が」とあるのは「事件が」と、同法第百六十一条中「拒絶査定不服審判」とあり、及び同法第百六十九条第三項中「拒絶査定不服審判及び訂正審判」とあるのは「拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判」と読み替えるものとする。
(改正):H15法47 H160101、H23法63 H240401
意匠第58条 第2項、第3項:特許法第139条準用。
 特許法第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文、 第百三十二条第三項及び第四項、 第百三十三条第百三十三条の二第百三十四条第四項、 第百三十五条から 第百四十七条まで、 第百五十条から 第百五十二条まで、 第百五十五条第一項、 第百五十六条第一項、第三項及び第四項、第百五十七条第百五十八条第百六十条第百六十七条の二本文、 第百六十八条第百六十九条第三項から第六項まで並びに 第百七十条の規定は、拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。 この場合において、同法第百六十九条第三項中「拒絶査定不服審判及び訂正審判」とあるのは、「拒絶査定不服審判」と読み替えるものとする。
(改正):H15法47 H160101、H23法63 H240401
 特許法第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文、 第百三十二条第三項及び第四項、 第百三十三条第百三十三条の二第百三十四条第四項、 第百三十五条から 第百四十七条まで、 第百五十条から 第百五十二条まで、 第百五十五条第一項、 第百五十六条第一項、第三項及び第四項、 第百五十七条第百六十七条の二本文、 第百六十八条第百六十九条第三項から第六項まで並びに 第百七十条の規定は、補正却下決定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。 この場合において、同法 第百六十九条第三項中「拒絶査定不服審判及び訂正審判」とあるのは、「補正却下決定不服審判」と読み替えるものとする。
(改正):H15法47 H160101、H23法63 H240401
商標第56条 第1項:特許法第139条準用。
 特許法 第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項(第二号及び第三号を除く。)、 第百三十二条から 第百三十三条の二まで、 第百三十四条第一項、第三項及び第四項、 第百三十五条から 第百五十四条まで、 第百五十五条第一項及び第二項、 第百五十六条第一項、第三項及び第四項、第百五十七条第百五十八条第百六十条第一項及び第二項、 第百六十一条第百六十七条並びに第百六十八条から 第百七十条まで(審決の効果、審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係及び審判における費用)の規定は、審判に準用する。 この場合において、同法第百三十一条の二第一項第一号中「特許無効審判以外の審判を請求する場合における前条第一項第三号に掲げる請求の理由」とあるのは「商標法第四十六条第一項の審判以外の審判を請求する場合における同法第五十六条第一項において準用する特許法第百三十一条第一項第三号に掲げる請求の理由」と、同法第百三十二条第一項及び第百六十七条中「特許無効審判又は延長登録無効審判」とあり、並びに同法第百四十五条第一項及び第百六十九条第一項中「特許無効審判及び延長登録無効審判」とあるのは「商標法第四十六条第一項、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項又は第五十三条の二の審判」と 、同法第百五十六条第一項中「特許無効審判以外の審判においては、事件が」とあるのは「事件が」と、同法第百六十一条中「拒絶査定不服審判」とあり、及び同法第百六十九条第三項中「拒絶査定不服審判及び訂正審判」とあるのは「商標法第四十四条第一項又は第四十五条第一項の審判」と読み替えるものとする。
(改正):H15法47 H160101、H23法63 H240401、H26法36 H270401
商標第62条(意匠法の準用)
 第1項、第2項:意匠法第58条第2項、第3項準用。
 意匠法 第五十八条第二項の規定は、 第四十四条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。この場合において、同法第五十八条第二項中「第百六十七条の二本文、第百六十八条」とあるのは、「第百六十八条」と読み替えるものとする。
(改正):H23法63 H240401
 意匠法第五十八条第三項の規定は、第四十五条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。この場合において、同法第五十八条第三項中「第百六十七条の二本文、第百六十八条」とあるのは、「第百六十八条」と読み替えるものとする。
(改正):H23法63 H240401