| (同前:拒絶査定不服審判における特則) |
特許第160条 |
| 拒絶査定不服審判において査定を取り消すときは、さらに審査に付すべき旨の審決をすることができる。(改正):H15法47 H16.01.01 |
2 | 前項の審決があつた場合における判断は、その事件について審査官を拘束する。 |
3 | 第一項の審決をするときは、
前条第三項の規定は、適用しない。 |
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実用第条 | |
意匠第52条 | :特許法第160条第1項、第2項準用。
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意匠第58条 | 第2項:特許法第160条準用。
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商標第56条 | 第1項:特許法第160条第1項、第2項準用。
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商標第62条 | (意匠法の準用)
第1項:意匠法第58条第2項準用。
| 意匠法
第五十八条第二項の規定は、
第四十四条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。この場合において、同法第五十八条第二項中「第百六十七条の二本文、第百六十八条」とあるのは、「第百六十八条」と読み替えるものとする。
(改正):H23法63 H240401 |
2 | 意匠法第五十八条第三項の規定は、第四十五条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。この場合において、同法第五十八条第三項中「第百六十七条の二本文、第百六十八条」とあるのは、「第百六十八条」と読み替えるものとする。
(改正):H23法63 H240401 |
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