メ モ | (審決の確定範囲) |
特許第167条の2 |
| 審決は、審判事件ごとに確定する。ただし、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定めるところにより確定する。
- 一
- 請求項ごとに特許無効審判の請求がされた場合であつて、一群の請求項ごとに第百三十四条の二第一項の訂正の請求がされた場合 当該一群の請求項ごと
- 二
- 一群の請求項ごとに訂正審判の請求がされた場合 当該一群の請求項ごと
- 三
- 請求項ごとに審判の請求がされた場合であつて、第一号に掲げる場合以外の場合 当該請求項ごと
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| (改正):H23法63 H240401 本条追加 |
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実用第41条 | :特許法第167条の2準用。
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意匠第52条 | :特許法第167条の2準用。
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意匠第58条 | 第2項、第3項:特許法第167条の2本文準用。
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商標第55条の3 | (審決の確定範囲)
| 審決は、審判事件ごとに確定する。ただし、指定商品又は指定役務ごとに請求された第四十六条第一項の審判の審決は、指定商品又は指定役務ごとに確定する。 |
| (改正):H23法63 H240401 本条追加 |
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商標第60条の2 | (審判の規定の準用)
第3項:商標法第55条の3準用。
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