| (審判における費用の負担) |
特許第169条 |
| 特許無効審判及び延長登録無効審判に関する費用の負担は、審判が審決により終了するときはその審決をもつて、審判が審決によらないで終了するときは審判による決定をもつて、職権で、定めなければならない。
(改正):H15法47 H16.01.01 |
2 | 民事訴訟法
第六十一条から
第六十六条まで、
第六十九条第一項及び第二項、
第七十条並びに
第七十一条第二項(訴訟費用の負担)の規定は、前項に規定する審判に関する費用に準用する。この場合において、同法
第七十一条第二項中「最高裁判所規則」とあるのは、「経済産業省令」と読み替えるものとする。
(参考)特許法施行規則
第五十条の九、
民事訴訟法
第六十二条、
第六十三条、
第六十四条、
第六十五条 |
3 | 拒絶査定不服審判及び訂正審判に関する費用は、請求人の負担とする。
(改正):H15法47 H160101、H18法55 H190401(「又は申立人」削る。) |
4 | 民事訴訟法
第六十五条(共同訴訟の場合の負担)の規定は、前項の規定により請求人が負担する費用に準用する。
(改正):H18法55 H190401 (「又は申立人」削る。) |
5 | 審判に関する費用の額は、請求により、審決又は決定が確定した後に特許庁長官が決定をする。 |
6 | 審判に関する費用の範囲、額及び納付並びに審判における手続上の行為をするために必要な給付については、その性質に反しない限り、民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)中これらに関する規定(第二章第一節及び第三節に定める部分を除く。)の例による。 |
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実用第41条 | :特許法第169条第1項、第2項、第5項、第6項準用。
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意匠第52条 | :特許法第169条準用。
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意匠第58条 | 第2項、第3項:特許法第169条第3項〜第6項準用。
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商標第43条の15 | (審判の規定の準用)
第1項:特許法第169条第3項〜第6項準用。
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商標第56条 | 第1項:特許法第169条準用。
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商標第62条 | (意匠法の準用)
第1項、第2項:意匠法第58条第2項、第3項準用。
| 意匠法
第五十八条第二項の規定は、
第四十四条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。この場合において、同法第五十八条第二項中「第百六十七条の二本文、第百六十八条」とあるのは、「第百六十八条」と読み替えるものとする。
(改正):H23法63 H240401 |
2 | 意匠法第五十八条第三項の規定は、第四十五条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。この場合において、同法第五十八条第三項中「第百六十七条の二本文、第百六十八条」とあるのは、「第百六十八条」と読み替えるものとする。
(改正):H23法63 H240401 |
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