対照表
(優先権主張書面の補正)
特許
第17条の4
第四十一条
第一項又は
第四十三条
第一項、
第四十三条の二
第一項(
第四十三条の三
第三項において準用する場合を含む。)若しくは
第四十三条の三
第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張をした者は、経済産業省令で定める期間内に限り、
第四十一条
第四項又は
第四十三条
第一項(
第四十三条の二
第二項(
第四十三条の三
第三項において準用する場合を含む。)及び
第四十三条の三
第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面について補正をすることができる。
(改正):H26法36 H270401 本条追加
実用
第条
意匠
第条
商標
第条