対照表
メ モ
(被告適格)
特許
第184条
前条
第一項の訴えにおいては、次に掲げる者を被告としなければならない。
一
第八十三条
第二項、
第九十二条
第四項又は
第九十三条
第二項の裁定については、通常実施権者又は特許権者若しくは専用実施権者
二
第九十二条
第三項の裁定については、通常実施権者又は
第七十二条
の他人
実用
第48条
(対価の額についての訴え)
第2項:特許法第184条準用。
2
特許法
第百八十三条
第二項(出訴期間)及び
第百八十四条
(被告適格)の規定は、前項の訴えに準用する。
意匠
第60条
(対価の額についての訴え)
第2項:特許法第184条準用。
2
特許法
第百八十三条
第二項(出訴期間)及び
第百八十四条
(被告適格)の規定は、前項の訴えに準用する。
商標
第条