対照表
 メ モ(被告適格)
特許第184条  前条第一項の訴えにおいては、次に掲げる者を被告としなければならない。
第八十三条第二項、 第九十二条第四項又は 第九十三条第二項の裁定については、通常実施権者又は特許権者若しくは専用実施権者
第九十二条第三項の裁定については、通常実施権者又は 第七十二条の他人
実用第48条(対価の額についての訴え)
 第2項:特許法第184条準用。
 特許法 第百八十三条第二項(出訴期間)及び 第百八十四条(被告適格)の規定は、前項の訴えに準用する。
意匠第60条(対価の額についての訴え)
 第2項:特許法第184条準用。
 特許法 第百八十三条第二項(出訴期間)及び 第百八十四条(被告適格)の規定は、前項の訴えに準用する。
商標第条