対照表
 (出願の変更)
特許第46条
  実用新案登録出願人は、その実用新案登録出願を特許出願に変更することができる。ただし、その実用新案登録出願の日から三年を経過した後は、この限りでない。
(改正):H11法41 H131001
 意匠登録出願人は、その意匠登録出願を特許出願に変更することができる。ただし、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月を経過した後又はその意匠登録出願の日から三年を経過した後(その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月以内の期間を除く。)は、この限りでない。
(改正):H11法41 H131001、H20法16 H210101
 前項ただし書に規定する三月の期間は、意匠法第六十八条第一項において準用するこの法律 第四条の規定により意匠法第四十六条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
(改正):H20法16 H210101
 第一項又は第二項の規定による出願の変更があつたときは、もとの出願は、取り下げたものとみなす。
 第一項の規定による出願の変更をする者がその責めに帰することができない理由により同項ただし書に規定する期間内にその出願の変更をすることができないとき、又は第二項の規定による出願の変更をする者がその責めに帰することができない理由により同項ただし書に規定する三年の期間内にその出願の変更をすることができないときは、これらの規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でこれらの規定に規定する期間の経過後六月以内にその出願の変更をすることができる。
(改正):H26法36 H270401 本項追加
 第四十四条第二項から第四項の規定は、第一項又は第二項の規定による出願の変更の場合に準用する。
(改正):H11法41 H120101
実用第10条
  特許出願人は、その特許出願(特許法第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願(同法第四十四条第二項(同法第四十六条第六項において準用する場合を含む。)の規定により当該特許出願の時にしたものとみなされるものを含む。)を除く。)を実用新案登録出願に変更することができる。ただし、その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月を経過した後又はその特許出願の日から九年六月を経過した後は、この限りでない。
(改正):H16法79 H170401、H20法16 H210101、H26法36*H270401
 意匠登録出願人は、その意匠登録出願(意匠法第十三条第六項において準用する同法第十条の二第二項の規定により特許法第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願の時にしたものとみなされる意匠登録出願(意匠法第十条の二第二項の規定により当該意匠登録出願の時にしたものとみなされるものを含む。)を除く。)を実用新案登録出願に変更することができる。ただし、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月を経過した後又はその意匠登録出願の日から九年六月を経過した後は、この限りでない。
(改正):H16法79 H170401、H20法16 H210101
 前二項の規定による出願の変更があつたときは、その実用新案登録出願は、その特許出願又は意匠登録出願の時にしたものとみなす。ただし、その実用新案登録出願が 第三条の二に規定する他の実用新案登録出願又は特許法 第二十九条の二に規定する実用新案登録出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用及び次条第一項において準用する同法第三十条第三項の規定の適用については、この限りでない。
(改正):H23法63 H240401、H26法36 H270401
 第一項又は第二項の規定による出願の変更をする場合における次条第一項において準用する特許法 第四十三条第二項(次条第一項において準用する同法第四十三条の二第二項(次条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第四十三条第二項中「最先の日から一年四月以内」とあるのは、「最先の日から一年四月又は実用新案法第十条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る実用新案登録出願の日から三月のいずれか遅い日まで」とする。
(改正):H26法36 H270401
 第一項又は第二項の規定による出願の変更があつたときは、その特許出願又は意匠登録出願は、取り下げたものとみなす。
 第一項ただし書に規定する三月の期間は、特許法 第四条の規定により同法 第百二十一条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
(改正):H20法16 H210101
 第二項ただし書に規定する三月の期間は、意匠法 第六十八条第一項において準用する特許法 第四条の規定により 意匠法第四十六条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
(改正):H20法16 H210101
 第一項に規定する出願の変更をする場合には、もとの特許出願について提出された書面又は書類であつて、新たな実用新案登録出願について 第八条第四項又は 次条第一項において準用する特許法 第三十条第三項若しくは 第四十三条第一項及び第二項(これらの規定を次条第一項において準用する同法第四十三条の二第二項(次条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな実用新案登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。
(改正):第八項追加、H23法63 H240401、H26法36 H270401
 特許出願人は、その特許出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その承諾を得た場合に限り、第一項の規定による出願の変更をすることができる。
(改正):H20法16 H210101 本項追加、H23法63 H240401
10 第八項の規定は、第二項の規定による出願の変更の場合に準用する。
意匠第13条
  特許出願人は、その特許出願を意匠登録出願に変更することができる。ただし、その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月を経過した後は、この限りでない。
(改正):H20法16 H210101
 実用新案登録出願人は、その実用新案登録出願を意匠登録出願に変更することができる。
 第一項ただし書に規定する期間は、特許法第四条の規定により同法第百二十一条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
 第一項又は第二項の規定による出願の変更があつたときは、もとの出願は、取り下げたものとみなす。
 特許出願人は、その特許出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その承諾を得た場合に限り、第一項の規定による出願の変更をすることができる。
(改正):H20法16 H210101 本項追加、H23法63 H240401
 第十条の二第二項及び第三項の規定は、第一項又は第二項の規定による出願の変更の場合に準用する。
(改正):H11法41 H120101
商標第11条
 商標登録出願人は、団体商標の商標登録出願を通常の商標登録出願(団体商標の商標登録出願及び地域団体商標の商標登録出願以外の商標登録出願をいう。以下同じ。)に変更することができる。
(改正)H17法56 H180401
 商標登録出願人は、地域団体商標の商標登録出願を通常の商標登録出願又は団体商標の商標登録出願に変更することができる。
(改正)本項追加 H17法56 H180401
 商標登録出願人は、通常の商標登録出願を団体商標の商標登録出願又は地域団体商標の商標登録出願に変更することができる。
(改正)H17法56 H180401
 前三項の規定による商標登録出願の変更は、商標登録出願について査定又は審決が確定した後は、することができない。
(改正)H17法56 H180401
 第一項から第三項までの規定による商標登録出願の変更があつたときは、もとの商標登録出願は、取り下げたものとみなす。
(改正)H17法56 H180401
 前条第二項及び第三項の規定は、第一項から第三項までの規定による商標登録出願の変更の場合に準用する。
(改正)H17法56 H180401
商標第12条
 防護標章登録出願人は、その防護標章登録出願を商標登録出願に変更することができる。
 前項の規定による出願の変更は、防護標章登録出願について査定又は審決が確定した後は、することができない。
  第十条第二項及び第三項並びに 前条第五項の規定は、第一項の規定による出願の変更の場合に準用する。
(改正)H17法56 H180401(前条第四項−>前条第5項)
(改正)H11法41