メ モ | (特許権の移転の登録前の実施による通常実施権) |
特許第79条の2 |
| 第七十四条第一項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録の際現にその特許権、その特許権についての専用実施権又はその特許権若しくは専用実施権についての通常実施権を有していた者であつて、その特許権の移転の登録前に、特許が第百二十三条第一項第二号に規定する要件に該当すること(その特許が第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は同項第六号に規定する要件に該当することを知らないで、日本国内において当該発明の実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしているものは、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許権について通常実施権を有する。 |
2 | 当該特許権者は、前項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。 |
| (改正):H23法63 H240401 本条追加 |
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実用第26条 | :特許法第79条の2準用。
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意匠第29条の3 | (意匠権の移転の登録前の実施による通常実施権)
| 第二十六条の二第一項の規定による請求に基づく意匠権の移転の登録の際現にその意匠権、その意匠権についての専用実施権又はその意匠権若しくは専用実施権についての通常実施権を有していた者であつて、その意匠権の移転の登録前に、意匠登録が第四十八条第一項第一号に規定する要件に該当すること(その意匠登録が第十五条第一項において準用する特許法第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は第四十八条第一項第三号に規定する要件に該当することを知らないで、日本国内において当該意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしているものは、その実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内において、その意匠権について通常実施権を有する。 |
2 | 当該意匠権者は、前項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。 |
| (改正):H23法63 H240401 本条追加 |
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商標第条 |
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