メ モ | (登録の効果) |
特許第98条 |
| 次に掲げる事項は、登録しなければ、その効力を生じない。
- 一
- 特許権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、信託による変更、放棄による消滅又は処分の制限 (改正):H20法16 H200930
- 二
- 専用実施権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、変更、消滅(混同又は特許権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
- 三
- 特許権又は専用実施権を目的とする質権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、変更、消滅(混同又は担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
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2 | 前項各号の相続その他の一般承継の場合は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。 |
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実用第26条 | :特許法第98条第1項第1号、第2項準用。
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実用第18条 | 第3項:特許法第98条第1項第2号、第2項準用。
3 | 特許法
第七十七条第三項から第五項まで(移転等)、
第九十七条第二項(放棄)並びに
第九十八条第一項第二号及び第二項(登録の効果)の規定は、専用実施権に準用する。 |
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実用第25条 | 第3項:特許法第98条第1項第3号、第2項準用。
3 | 特許法
第九十八条第一項第三号及び第二項(登録の効果)の規定は、実用新案権又は専用実施権を目的とする質権に準用する。 |
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意匠第36条 | :特許法第98条第1項第1号、第2項準用。
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意匠第27条 | 第4項:特許法第98条第1項第2号、第2項準用。
4 | 特許法第七十七条第三項から第五項まで(移転等)、第九十七条第二項(放棄)並びに第九十八条第一項第二号及び第二項(登録の効果)の規定は、専用実施権に準用する。 |
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意匠第35条 | 第3項:特許法第98条第1項第3号、第2項準用。
3 | 特許法第九十八条第一項第三号及び第二項(登録の効果)の規定は、意匠権又は専用実施権を目的とする質権に準用する。 |
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商標第35条 | :特許法第98条第1項第1号、第2項準用。
| 特許法
第七十三条(共有)、
第七十六条(相続人がない場合の特許権の消滅)、
第九十七条第一項(放棄)並びに
第九十八条第一項第一号及び第二項(登録の効果)の規定は、商標権に準用する。この場合において、同法
第九十八条第一項第一号中「移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)」とあるのは、「分割、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)」と読み替えるものとする。 |
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商標第30条 | 第4項:特許法第98条第1項第2号、第2項準用。
4 | 特許法
第七十七条第四項及び第五項(質権の設定等)、第九十七条第二項(放棄)並びに
第九十八条第一項第二号及び第二項(登録の効果)の規定は、専用使用権に準用する。 |
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商標第34条 | 第4項:特許法第98条第1項第3号、第2項準用。
4 | 特許法第九十八条第一項第三号及び第二項(登録の効果)の規定は、商標権又は専用使用権を目的とする質権に準用する。 |
| (改正):H23法63 H240401(旧第4項削除) |
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