改正履歴:大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行規則
廃止


対象条令 ・平成24年2月22日省令第10号(産業技術力強化法施行規則等の一部を改正する省令)第1条 施行:平成24年4月1日 官報1官報2
・平成26年1月17日文科・経産省令第1号(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令) 施行:平成26年1月20日 官報1官報2
・平成30年3月12日文部・経済省令第1号(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令) 施行:平成30年4月1日 官報
第1号概要
 第1条の「ただし、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百七条第一項に規定する第四年分から第十年分までの特許料を別に納付する場合は、その都度、作成しなければならない。」を削除。
・平成31年2月28日文部・経済省令第1号(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行規則を廃止する省令) 施行:平成31年4月1日 官報