読替指定条文: 特許法施行規則第九条の三
第九条の三(包括委任状)
 特例法施行規則第六条第四項及び第七条の規定は、前項の援用に準用する。この場合において、同規則第七条様式第七とあるのは包括委任状を提出した者が特許出願人又は拒絶査定不服審判の請求人のときは特例法施行規則様式第七により、それ以外の者のときは特許法施行規則様式第十二の二読み替えるものとする。
(改正)H11省132、H15省141 H160101
読み替え前読み替え後
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則
第七条(包括委任状の援用の制限)
 包括委任状において代理権が及ばないとされた事件に係る手続及び包括委任状を提出した者が、特許庁長官に様式第七により届け出た場合の当該届出をした後の当該届出に係る事件に係る手続については、前条第一項及び特許法施行規則第九条の三第一項(実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する場合を含む。)の援用をすることはできない。
 
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則
第七条(包括委任状の援用の制限)
 包括委任状において代理権が及ばないとされた事件に係る手続及び包括委任状を提出した者が、特許庁長官に包括委任状を提出した者が特許出願人又は拒絶査定不服審判の請求人のときは特例法施行規則様式第七により、それ以外の者のときは特許法施行規則様式第十二の二により届け出た場合の当該届出をした後の当該届出に係る事件に係る手続については、前条第一項及び特許法施行規則第九条の三第一項(実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する場合を含む。)の援用をすることはできない。