特許法 | |
第百二十条の四(意見書の提出等) | |
審判長は、取消決定をしようとするときは、特許権者及び参加人に対し、特許の取消しの理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。 | |
2 | 特許権者は、前項の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。 (改正:H14法24 H15.07.01) |
| |
3 | 第百二十六条第二項から第四項まで、第百二十七条、 第百二十八条、 第百三十一条、 第百三十二条第三項及び第四項並びに 第百六十五条の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、 第百二十六条第四項中「第一項ただし書第一号及び第二号の場合は」とあるのは、「特許異議の申立てにおいては、特許異議の申立てがされていない請求項についての訂正であつて、 第百二十条の四第二項ただし書第一号又は第二号の場合は」と読み替えるものとする。 |