特許法


第百二十条の四(意見書の提出等)
 審判長は、取消決定をしようとするときは、特許権者及び参加人に対し、特許の取消しの理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
 特許権者は、前項の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
(改正:H14法24 H15.07.01)
特許請求の範囲の減縮
誤記又は誤訳の訂正
明りようでない記載の釈明
 第百二十六条第二項から第四項まで、第百二十七条第百二十八条第百三十一条第百三十二条第三項及び第四項並びに 第百六十五条の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、 第百二十六条第四項中「第一項ただし書第一号及び第二号の場合は」とあるのは、「特許異議の申立てにおいては、特許異議の申立てがされていない請求項についての訂正であつて、 第百二十条の四第二項ただし書第一号又は第二号の場合は」と読み替えるものとする。