特許法


第百二十六条(訂正の審判)
 特許権者は、特許異議の申立て又は 第百二十三条第一項の審判が特許庁に係属している場合を除き、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすることについて審判を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
(改正:H14法24 H15.07.01)
特許請求の範囲の減縮
誤記又は誤訳の訂正
明りようでない記載の釈明
 前項の明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(同項ただし書第二号の場合にあつては、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(外国語書面出願に係る特許にあつては、外国語書面))に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
(改正:H14法24 H15.07.01)
 第一項の明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであつてはならない。
(改正:H14法24 H15.07.01)
 第一項ただし書第一号及び第二号の場合は、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。
 第一項の審判は、特許権の消滅後においても、請求することができる。ただし、特許が取消決定により取り消され、又は 第百二十三条第一項の審判により無効にされた後は、この限りでない。