特許法


第百三十四条(答弁書の提出等)
 審判長は、審判の請求があつたときは、請求書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。
 第百二十三条第一項の審判の被請求人は、前項又は第百五十三条第二項の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
(改正:H14法24 H15.07.01)
特許請求の範囲の減縮
誤記又は誤訳の訂正
明りようでない記載の釈明
 審判長は、第一項の答弁書又は前項の訂正の請求書に添付された訂正した明細書、特許請求の範囲若しくは図面を受理したときは、その副本を請求人に送達しなければならない。
(改正:H14法24 H15.07.01)
 審判長は、審判に関し、当事者及び参加人を審尋することができる。
 第百二十六条第二項から第五項まで、第百二十七条第百二十八条第百三十一条第百三十二条第三項及び第四項並びに 第百六十五条の規定は、第二項の場合に準用する。この場合において、第百二十六条第四項中「第一項ただし書第一号及び第二号の場合は」とあるのは、「第百二十三条第一項の審判においては、同項の審判の請求がされていない請求項についての訂正であつて、第百三十四条第二項ただし書第一号又は第二号の場合は」と読み替えるものとする。