特許法


第百七十四条(審判の規定等の準用)
  第百十四条第百十六条から 第百二十条まで、 第百二十条の四から 第百二十条の六まで、 第百三十一条第百三十二条第三項、 第百五十四条第百五十五条第一項及び第三項並びに 第百五十六条の規定は、確定した取消決定に対する再審に準用する。
(参考) 第百十四条〜第百二十条の五
  第百三十一条第百三十二条第三項及び第四項、 第百三十三条第百三十三条の二第百三十四条第四項、 第百三十五条から 第百四十七条まで、 第百五十条から 第百五十二条まで、 第百五十五条第一項、 第百五十六条から 第百六十条まで、 第百六十八条第百六十九条第三項から第六項まで並びに 第百七十条の規定は、 第百二十一条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
  第百三十一条第百三十二条第一項、第二項及び第四項、 第百三十三条第百三十三条の二第百三十四条第一項、第三項及び第四項、 第百三十五条から 第百五十二条まで、 第百五十四条から 第百五十七条まで、 第百六十七条第百六十八条第百六十九条第一項、第二項、第五項及び第六項並びに 第百七十条の規定は、 第百二十三条第一項又は 第百二十五条の二第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
(参考) 第百三十一条〜第百五十四条〜
  第百三十一条第百三十二条第三項及び第四項、 第百三十三条第百三十三条の二第百三十四条第四項、 第百三十五条から 第百四十七条まで、 第百五十条から 第百五十二条まで、 第百五十五条第一項、 第百五十六条第百五十七条第百六十五条第百六十八条第百六十九条第三項から第六項まで並びに 第百七十条の規定は、 第百二十六条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
(参考) 第百三十一条〜第百五十条〜
 民事訴訟法 第三百四十八条第一項(審理の範囲)の規定は、再審に準用する。