特許法(平成2年) 第百三十四条(答弁書の提出等)/H4>

 審判長は、審判の請求があつたときは、請求書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。
2 審判長は、前項の答弁書を受理したときは、その副本を請求人に送達しなければならない。
3 審判長は、審判に関し、当事者を尋問することができる。