特許出願人は、出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があつた後に、 第五十条の規定による通知を受けたとき、又は特許異議の申立があつたときは、 同条又は 第五十七条の規定により指定された期間内に限り、その拒絶の理由又は特許異議の申立の理由に示す事項について、願書に添附した明細書又は図面について補正をすることができる。ただし、その補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
一 特許請求の範囲の減縮
二 誤記の訂正
三 明瞭でない記載の釈明
2 第百二十六条第二項の規定は、前項ただし書の場合に準用する。