特許法(平成2年) 第六十五条の二(出願公開)

 特許庁長官は、特許出願の日から一年六月を経過したときは、出願公告をしたものを除き、その特許出願について出願公開をしなければならない。
2 出願公開は、次に掲げる事項を特許公報に掲載することにより行う。ただし、第四号又は第五号までに掲げる事項については、当該事項を特許公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるときは、この限りでない。

3  第五十一条第四項の規定は、前項の規定により同項第五号の要約書に記載した事項を特許公報に掲載する場合に準用する。