特許法(平成5年) 第十七条の三(同前:手続の補正)

 出願公告後に拒絶をすべき旨の査定を受けた特許出願人は、 第百二十一条第一項の審判を請求するときは、その審判の請求の日から三十日以内に限り、その査定の理由に示す事項について、願書に添付した明細書又は図面について補正をすることができる。
2 前項の規定により明細書又は図面について補正をするときは、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
3 前項に規定するもののほか、第一項の補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。

一 特許請求の範囲の減縮
二 誤記の訂正
三 明りょうでない記載の釈明

4  第百二十六条第二項の規定は、前項の場合に準用する。