出願公告後に拒絶をすべき旨の査定を受けた特許出願人は、 第百二十一条第一項の審判を請求するときは、その審判の請求の日から三十日以内に限り、その査定の理由に示す事項について、願書に添付した明細書又は図面について補正をすることができる。ただし、その補正は次に掲げる事項を目的とするものに限る。
一 特許請求の範囲の減縮
二 誤記又は誤訳の訂正
三 明りようでない記載の釈明
2 前項の規定により明細書又は図面について補正をするときは、願書に添付した明細書又は図面(同項ただし書第二号の場合にあつては、願書に最初に添付した明細書又は図面( 第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、 同条第一項の外国語書面))に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
3 第百二十六条第三項の規定は、第一項の場合に準用する。
4 前条第二項の規定は、第一項の規定による補正であつて、誤訳の訂正を目的とするものに準用する。