特許法(平成6年_2) 第百六十五条(訂正の審判における特則)

 審判長は、 第百二十六条第一項の審判の請求が同項ただし書各号に掲げる事項を目的とせず、又は 同条第二項から第四項までの規定に適合しないときは、請求人にその理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。