次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
一
第四条、
第五条第一項若しくは
第百八条第三項の規定による期間の延長又は
第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者
二 特許証の再交付を請求する者
三
第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者
四
第百八十六条の規定により証明を請求する者
五
第百八十六条の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者
六
第百八十六条の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者
七
第百八十六条の規定により特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者
2 別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
3 特許出願人でない者が出願審査の請求をした後において、当該特許出願の願書に添付した明細書についてした補正により請求項の数が増加したときは、その増加した請求項について前項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料は、同項の規定にかかわらず、特許出願人が納付しなければならない。
4 前三項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。
5 第一項から第三項までの手数料の納付は、通商産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。
6 過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する。
7 前項の規定による手数料の返還は、納付した日から一年を経過した後は、請求することができない。