審判長は、取消決定をしようとするときは、特許権者及び参加人に対し、特許の取消しの理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
2 特許権者は、前項の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書又は図面の訂正を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
一 特許請求の範囲の減縮
二 誤記又は誤訳の訂正
三 明りようでない記載の釈明
3 第百二十六条第二項から第四項まで、 第百二十七条、 第百二十八条、 第百三十一条、 第百三十二条第三項及び第四項並びに 第百六十五条の規定は、前項の場合に準用する。