第五十三条の規定は、
第百二十一条第一項の審判に準用する。この場合において、
第五十三条第一項中「
第十七条の二第一項第二号」とあるのは「
第十七条の二第一項第二号又は第三号」と、「補正が」とあるのは「補正(同項第二号に掲げる場合にあつては、
第百二十一条第一項の審判の請求前にしたものを除く。)が」と読み替えるものとする。
2
第五十条の規定は、
第百二十一条第一項の審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。この場合において、
第五十条ただし書中「
第十七条の二第一項第二号に掲げる場合」とあるのは、「
第十七条の二第一項第二号又は第三号に掲げる場合(同項第二号に掲げる場合にあつては、
第百二十一条第一項の審判の請求前に補正をしたときを除く。)」と読み替えるものとする。
3
第五十一条の規定は、
第百二十一条第一項の審判の請求を理由があるとする場合に準用する。