第四十八条、
第五十三条及び
第五十四条の規定は、
前条の規定による審査に準用する。この場合において、
第五十三条第一項中「
第十七条の二第一項第二号」とあるのは「
第十七条の二第一項第二号又は第三号」と、「補正が」とあるのは「補正(同項第二号に掲げる場合にあつては、
第百二十一条第一項の審判の請求前にしたものを除く。)が」と読み替えるものとする。
2
第五十条の規定は、
前条の規定による審査において審判の請求に係る査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。この場合において、
第五十条ただし書中「
第十七条の二第一項第二号に掲げる場合」とあるのは、「
第十七条の二第一項第二号又は第三号に掲げる場合(同項第二号に掲げる場合にあつては、
第百二十一条第一項の審判の請求前に補正をしたときを除く。)」と読み替えるものとする。
3
第五十一条及び
第五十二条の規定は、
前条の規定による審査において審判の請求を理由があるとする場合に準用する。