特許法(昭和60年) 第百二十六条(訂正の審判)

 特許権者は、次に掲げる事項を目的とする場合に限り、願書に添附した明細書又は図面の訂正をすることについて審判を請求することができる。

2 前項の明細書又は図面の訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであつてはならない。

3 第一項第一号の場合は、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により構成される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。

4 第一項の審判は、特許権の消滅後においても、請求することができる。ただし、 第百二十三条第一項の審判により無効にされた後は、この限りでない。