特許法(昭和60年) 第十七条の二(同前:手続の補正)
特許出願人は、特許出願の日から一年三月を経過した後出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前においては、次に掲げる場合に限り、願書に添附した明細書又は図面について補正をすることができる。
一 特許出願人が出願審査の請求をする場合において、その出願審査の請求と同時にするとき。
二
第四十八条の五第二項の規定による通知を受けた場合において、その通知を受けた日から三月以内にするとき。
三
第五十条(
第百五十九条第二項(
第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び
第百六十一条の三第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による通知を受けた場合において、
第五十条の規定により指定された期間内にするとき。
四
第百二十一条第一項の審判を請求する場合において、その審判の請求の日
から三十日以内にするとき。