特許法(昭和60年) 第十七条の二(同前:手続の補正)

 特許出願人は、特許出願の日から一年三月を経過した後出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前においては、次に掲げる場合に限り、願書に添附した明細書又は図面について補正をすることができる。