特許法(昭和60年) 第五十三条(補正の却下)

 願書に添附した明細書又は図面について出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前にした補正がこれらの要旨を変更するものであるときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。
2 前項の規定による却下の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。
3 第一項の規定による却下の決定があつたときは、決定の謄本の送達があつた日から三十日を経過するまでは、当該特許出願について査定(出願公告をすべき旨の決定前に第一項の規定による却下の決定があつたときは、出願公告をすべき旨の決定又は拒絶をすべき旨の査定)をしてはならない。
4 審査官は、特許出願人が第一項の規定による却下の決定に対し 第百二十二条第一項の審判を請求したときは、その審判の審決が確定するまでその特許出願の審査を中止しなければならない。