特許法(昭和60年) 第五十四条(同前:補正の却下)

 願書に添附した明細書又は図面について出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達後にした補正が 第六十四条の規定に違反しているものと査定前に認められたときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。
2 前項の規定による却下の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。
3 第一項の規定による却下の決定に対しては、不服を申し立てることができない。ただし、 第百二十一条第一項の審判を請求した場合における審判においては、この限りでない。