特許法(昭和60年) 第六十五条の二(出願公開)

 特許庁長官は、特許出願の日から一年六月を経過したときは、出願公告をしたものを除き、その特許出願について出願公開をしなければならない。

2 出願公開は、次に掲げる事項を特許公報に掲載することにより行う。