特許庁長官は、特許出願の日から一年六月を経過したときは、出願公告をしたものを除き、その特許出願について出願公開をしなければならない。
2 出願公開は、次に掲げる事項を特許公報に掲載することにより行う。
一 特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 特許出願の番号及び年月日
三 発明者の氏名及び住所又は居所
四 願書に添付した明細書に記載した事項及び図面の内容(特許公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるものを除く。)
五 出願公開の番号及び年月日
六 前各号に掲げるもののほか、必要な事項