第五十三条第一項( 第百六十一条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定による却下の決定を受けた者は、その決定に不服があるときは、その決定の謄本の送達があつた日から三十日以内に審判を請求することができる。 2 前条第二項の規定は、前項の審判の請求に準用する。