出願公告後に拒絶をすべき旨の査定を受けた特許出願人は、 第百二十一条第一項の審判を請求するときは、その審判の請求の日から三十日以内に限り、その査定の理由に示す事項について、願書に添付した明細書又は図面について補正をすることができる。ただし、その補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
一 特許請求の範囲の減縮 二 誤記の訂正 三 明りようでない記載の釈明
2 第百二十六条第二項の規定は、前項ただし書の場合に準用する。