特許法(昭和62年) 第四十二条の二(特許出願に基づく優先権主張)

 特許を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その特許出願に係る発明について、その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であつて先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書又は図面に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。

2 前項の規定による優先権の主張を伴う特許出願に係る発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書又は図面に記載された発明(当該先の出願が同項の規定による優先権の主張又はパリ条約第四条D(1)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細書又は図面に相当するものに限る。)に記載された発明を除く。)についての 第二十九条第二十九条の二第一項本文、 第三十条第一項から第三項まで、 第三十九条第一項から第四項まで、 第六十九条第二項第二号、 第七十二条第七十九条第八十一条第八十二条第一項、 第百四条第五十二条第二項( 第百五十九条第三項( 第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び 第百六十一条の三第三項において準用する場合を含む。)及び 第六十五条の三第四項( 第百八十四条の十第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び 第百二十六条第三項、 実用新案法第七条第三項及び 第十七条並びに意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第二十六条、第三十一条第二項及び第三十二条第二項の規定の適用については、当該特許出願は、当該先の出願の時にされたものとみなす。
3 第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願の願書に最初に添付した明細書又は図面に記載された発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書又は図面に記載された発明(当該先の出願が同項の規定による優先権の主張又はパリ条約第四条D(1)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細書又は図面に相当するものに限る。)に記載された発明を除く。)については、当該特許出願について出願公告又は出願公開がされた時に当該先の出願について出願公開がされたものとみなして、 第二十九条の二第一項本文又は 実用新案法第三条第一項本文の規定を適用する。この場合において、当該先の出願が 第百八十四条の三第二項の国際特許出願又は 同法第四十八条の三第二項の国際実用新案登録出願( 第百八十四条の十六第四項又は 同法第四十八条第四項の規定により特許出願又は実用新案登録出願とみなされた国際出願を含む。)であるときは、 第二十九条の二第二項中「図面( 第百八十四条の四第一項又は 同法第四十八条の四第一項の外国語特許出願又は外国語実用新案登録出願にあつては国際出願日における明細書、請求の範囲若しくは図面(図面の中の説明に限る。)及びこれらの書類の 第百八十四条の四第四項若しくは 同法第四十八条の四第四項の出願翻訳文又は国際出願日における図面(図面の中の説明を除く。)、みなし国際出願であつて外国語でされたものにあつては国際出願日における明細書、請求の範囲若しくは図面(図面の中の説明に限る。)及び 第百八十四条の十六第二項若しくは 同法第四十八条第二項の規定により提出されたこれらの書類の翻訳文又は国際出願日における図面(図面の中の説明を除く。))」とあり、及び 同法第三条第二項中「図面( 第四十八条の四第一項又は外国語特許出願にあつては国際出願日における明細書、請求の範囲若しくは図面(図面の中の説明に限る。)及びこれらの書類の 第四十八条の四第四項若しくは同法 第百八十四条の四第四項の出願翻訳文又は国際出願日における図面(図面の中の説明を除く。)、みなし国際出願であつて外国語でされたもにあつては国際出願日における明細書、請求の範囲若しくは図面(図面の中の説明に限る。)及び 第四十八条第二項若しくは 同法第百八十四条の十六第二項の規定により提出されたこれらの種類の翻訳文又は国際出願日における図面(図面の中の説明を除く。))」とあるのは、「図面」とする。
4 第一項の規定による優先権を主張しようとする者は、その旨及び先の出願の表示を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出しなければならない。