著作権法

第百二十条の二(同前)
 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
技術的保護手段の回避を行うことを専らその機能とする装置(当該装置の部品一式であつて容易に組み立てることができるものを含む。)若しくは技術的保護手段の回避を行うことを専らその機能とするプログラムの複製物を公衆に譲渡し、若しくは貸与し、公衆への譲渡若しくは貸与の目的をもつて製造し、輸入し、若しくは所持し、若しくは公衆の使用に供し、又は当該プログラムを公衆送信し、若しくは送信可能化した者
業として公衆からの求めに応じて技術的保護手段の回避を行つた者
営利を目的として、第百十三条第三項の規定により著作者人格権、著作権又は著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者