著作権法

第三十六条(試験問題としての複製)
 公表された著作物は、入学試験その他人の学識技能に関する試験又は検定の目的上必要と認められる限度において、当該試験又は検定の問題として複製することができる。
 営利を目的として前項の複製を行なう者は、通常の使用料の 額に相当する額の補償金を著作権者に支払わなければならない。