著作権法

第三十七条(点字による複製等)
 公表された著作物は、盲人用の点字により複製することができる。
 点字図書館その他の盲人の福祉の増進を目的とする施設で政令で定めるものにおいては、もつぱら盲人向けの貸出しの用に供するために、公表された著作物を録音することができる。