著作権法

第三十九条(時事問題に関する論説の転載等)
 新聞紙又は雑誌に掲載して発行された政治上、経済上又は社会上の時事問題に関する論説(学術的な性質を有するものを除く。)は、他の新聞紙若しくは雑誌に転載し、又は放送し、若しくは有線放送することができる。ただし、これらの利用を禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。
 前項の規定により放送され、又は有線放送される論説は、受信装置を用いて公に伝達することができる。